遺留分 民法
- リーガルチェックの重要性について
「民法が大きく改正されるということを聞いた。自社で使用している契約書に問題がないかどうか確認したいが、能力のある人材がおらず困っている。「取引先から、契約書を更新したいと打診された。提示された契約書が自社に不利なものでないか確認したいが、どのようにすればよいか分からない。企業法務分野のなかでも、弁護士によるリーガ...
- 顧問弁護士の役割とは
「民法が大改正されたと聞いて、自社で長年利用している契約書を見直したいと考えているが、そのスキルも時間も社内で確保できずにおり、困っている。「事業規模の拡大に合わせて、社内でコンプライアンスを徹底させたいと考えているが、どこから手を付けていけばよいのか分からず停滞している。企業法務について、このような課題を抱えて...
- 離婚問題を弁護士に相談するメリット
民法760条では、こうした結婚期間中に必要となる生活費については夫婦が分担して負担するように規定されています。一般的には、収入の多い側が多く婚姻費用を負担し、夫婦の生活水準が同レベルとなるようにするのです。この婚姻費用は、別居期間中も発生し、夫婦のうち収入が多い側には、相手の婚姻費用について同居の時と変わらずに負...
- 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
民法763条には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています。離婚の理由はそれぞれの夫婦でさまざまでしょうが、協議離婚により離婚する場合には、どういった理由であったとしても、構わないのです。 2.家庭裁判所で行われる離婚調停を経て離婚に至る、調停離婚の場合でも、離婚の理由は問われません。
- 離婚の種類とは
離婚裁判は、離婚調停を一度経ており、かつ民法に定められた離婚の事由を満たしている必要があるため、ハードルが高いといえます。また、離婚裁判では費用がかかり長期化が避けられないため、あくまでも最終手段として考えるべきでしょう。 離婚トラブルにお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
- 遺言書の種類と効力について
ただし、法定相続人には遺留分という最低限の取り分(遺留分)が保障されており、遺言によってこれより少ない相続分となった場合には、実際に相続した人に対して不足分の支払を請求することが認められています(遺留分侵害請求)。そのため、遺言を作成するにあたっては、遺留分にも配慮することが必要になります。 ■遺言書の種類遺言に...
- 法廷相続人と法廷相続分とは
被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相続人のことを、法定相続人といいます。 法定相続人の決定方法は、以下の通りです。 まず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります(民法890条)。そして、配偶者の有無にかかわらず、①被相続人の子...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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正しい遺言書の書き方
遺言者の真意を確保するために、遺言書の作成は一定のルールに踏まえなければなりません。遺言書の方式が違うと、書き方も違います。そのため、遺言の書き方について説明する前に、遺言の方式について説明しておきましょう。 […]

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代襲相続とは?相続人...
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。 […]

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離婚時の財産分与|対...
離婚により財産分与となったが、財産分与の対象となる財産の範囲はどこまでなのかといったご質問をいただきます。当記事では、財産分与の対象となる財産について詳しく解説をしていきます。財産分与とは財産分与とは、離婚の際に夫婦の共 […]

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【弁護士が解説】1回...
離婚協議が不成立の場合、調停委員の仲介のもと、離婚成立を目指して話し合いを進めます。1回目の離婚調停で聞かれることは形式化されているため、当日を迎えるまでに答えられるよう準備をしておくことが大切です。本記事では、1回目の […]

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離婚協議書作成時のポ...
離婚の主な種類は4つあります。その中の一つである協議離婚は、その名の通り夫婦間で協議を行い、取り決めを行う離婚方法のことです。離婚をするかどうかだけでなく、財産分与や慰謝料など金銭的な問題についても話し合います。そして、 […]

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財産分与
■財産分与とは財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されるこ […]

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Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
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| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |