症状固定と後遺障害等級認定について
「バイクで走行中に乗用車から追突され、大けがを負ってしまった。幸いにも回復し、元の生活に戻れそうだが、後遺症が残る可能性もあり、今後の仕事が心配だ。」
「夫が出勤時に交通事故に巻き込まれ、重い後遺症を負ってしまった。自営業だが、十分な補償が受けられるかどうか不安だ。」
交通事故の被害に遭い、後遺症が残ってしまった場合には、こうしたお悩みをお持ちになられる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、後遺症の症状固定と後遺障害等級認定についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■症状固定
症状固定という言葉は、ほとんどの方にとって耳慣れないものなのではないでしょうか。
症状固定とは、これ以上の治療を続けても症状が現在よりも良くなったり回復したりする見込みがないと医師が診断したものを、裁判所が法的に決定することをさします。概ね、医師の診断通りになることが多いですが裁判所がこれと異なる判断をすることもあります。
症状固定されることで、以降は治療されていた症状について後遺症として取扱われることになります。
交通事故による怪我の治療に関係して症状固定という言葉が使われるのはもちろんですが、交通事故以外の怪我や病気などでも症状固定という言葉は用いられます。
■後遺障害等級認定
症状固定についてご説明したので、次は後遺障害等級認定についてのご説明に移ります。
後遺障害等級認定という言葉も、ほとんどの方にとって非常に聞きなじみのない言葉だといって差し支えないのではないでしょうか。
まず交通事故における後遺障害についてですが、後遺障害とは、後遺症のなかでも自賠法施行令に定められた基準を満たしたものをさします。
そのため、全ての後遺症が後遺障害として認められるわけではないということに、注意が必要です。
後遺障害認定は、自賠法施行令に定められた1級から14級の基準に照らして判断されます。
ここで、基準を満たしていると判断されると、その後遺障害がどの等級に相当するのかを認定します。
これが、後遺障害等級認定とよばれるものです。
後遺障害等級認定を行っているのは、被害者の方に治療を行っている医師ではありません。
後遺障害等級認定は、公的な機関である損害保険料率算出機構という機関が行っており、医師は認定について判断する一つの材料となる後遺障害診断書を提出するにとどまります。
■後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定の申請方法は2通りあります。
1つ目は、事前認定と呼ばれる方法です。
事前認定とは、加害者側の保険会社が申請手続きの一切を行う方法です。
一見被害者にとっては大きなメリットのある方法ですが、症状固定の診断がなされるよりも前の時期に後遺障害等級認定の申請が行われるケースや、認定のための十分な資料の提出がないまま申請されるようなケースもあるため、後遺障害として認定されなかったり、適切な等級認定がなされなかったりする可能性があります。
2つ目は、被害者請求とよばれる方法です。
被害者が自賠責保険会社へ後遺障害等級認定申請を行う方法で、十分な資料を用意して申請に臨めますが、準備が煩雑になるデメリットもあります。
後遺障害等級の認定は複雑であるため、後遺障害認定証を獲得するには弁護士への相談が最適です。
山根法律事務所は名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの方に広くお応えする、地域密着型の法律事務所であり、事前のご予約で休日・時間外もご対応可能です。
交通事故でお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
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