財産 評価 土地
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。 相続は被相続人の死亡によって開始します(882条)。この時点で...
- 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
離婚調停では、離婚するかどうかといったことについてはもちろん、離婚する際の慰謝料や財産分与などの条件についても話し合うことができます。そのなか、離婚するかどうかについて争いがある場合には、あまりにも身勝手な理由であると判断されると、調停員の心証も悪くなり、なかなか離婚の道筋が立たないということも考えられます。その...
- 親権と養育費の取り決めにについて
親権には、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、子どもと一緒にくらし、子どもの世話をする権利のことをさします。財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利のことをさします。基本的には身上監護権と財産管理権が分離されることはありませんが、場合によっては分けて考えられることもあります。 離婚の際には、必ず親...
- 離婚の種類とは
協議離婚の進め方としては、まず離婚の事由について夫婦で話し合い、離婚することが決まれば、離婚時の慰謝料や財産分与などについて取り決めていくことが一般的です。離婚の条件について詳細が決まれば、その内容を離婚協議書や離婚合意書とよばれる文書に残します。この離婚協議書の書き方にとくに決まりはなく、箇条書きなど自由な書き...
- 相続放棄とは
相続財産にはプラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も含まれるため、相続財産が合計でマイナスとなってしまうような場合には、相続放棄によってその承継を免れることが可能です。相続放棄の効果は相続開始時に遡ることとなります(939条)。 相続人は、相続放棄のほか、単純承認・限定承認を選択することができます。 単純承...
- 遺言書の種類と効力について
具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に沿って相続人や相続分、具体的な財産分配方法を指定することが可能になります。...
- 法廷相続人と法廷相続分とは
相続人とは、相続によって亡くなった方(被相続人)の財産等を承継する人のことをいいます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相続人のことを、法定相続人といいます。 法定相続人の決定方法は、以下の通りです。 まず、被相続人の配偶者は、必ず...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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財産分与
■財産分与とは財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されるこ […]

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パートナーからのDV...
DV(家庭内暴力)を受けたので、離婚したいと考えている人はたくさんいるでしょう。DVを理由にする離婚を説明する前に、民法上の離婚制度について少しお話ししましょう。 民法上の離婚は主に、協議離婚、裁判離婚、調停離 […]

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自転車の飛び出しによ...
手軽な移動手段として利用される自転車ですが、マナーを守らない自転車も多く、怖い思いをしたことのあるドライバーは少なくないでしょう。特に、自転車が飛び出してくるケースでは、とっさの対応が難しく事故につながってしまうケースが […]

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不貞行為(不倫・浮気...
不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことと定義されます。民法770条第1項によれば、不貞行為は法定離婚事由となります。肉体関係が無い場合、 […]

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【弁護士が解説】モラ...
モラハラを理由に離婚を考えていても、どのような言動が法的に問題とされるのか、離婚理由として認められるのか分からず、判断に迷う人は少なくありません。本記事では、モラハラが離婚理由としてどのように判断されるのかという考え方と […]

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離婚が認められる理由...
「夫婦生活を続けてきたがすれ違いが続き、離婚を考えている。相手は離婚したくないようだが、どうすれば離婚できるだろうか。」「離婚の条件について折り合いがつかず、離婚できないままでいる。離婚するために離婚調停や離婚裁判も視野 […]

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Lawyer弁護士紹介
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
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| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |