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遺産分割協議と遺産分割協議書について

■遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。

 

相続は被相続人の死亡によって開始します(882条)。この時点で各相続人には相続分が決まっていますが、金銭債務(損害賠償請求権など)などの可分債務を除く相続財産がすべての相続人の共有に服している状態となります(898条)。(※なお、可分債務については当然に分割され遺産分割の対象とはなりません。)
例えば、相続人が5人おり、相続財産が同じ広さの土地5つであったとしても、各相続人が土地を一つずつ承継したこととはならず、5人で5つの土地を共有することとなります。

 

遺産分割協議が成立した場合、その効果は原則として相続開始時に遡及し、初めから各相続人がそれぞれの財産を単独で承継したこととして扱われます(909条本文)

 

■遺産分割協議書
遺産分割が終わったら、遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議書を作成しなくても相続人全員が合意した事実さえあれば遺産分割協議は有効に成立します。しかし、後の相続税申告等の手続きで必要となる場合がありますし、共同相続人の間での蒸し返しや約束違反を防ぐためにも、遺産分割協議書は必要となります。

 

遺産分割協議書には、遺産分割協議により決定した事項のほか、日付を記載し、相続人全員で署名・押印しましょう。

 

公正証書によって作成しておけば、文書としての証明力や保管の安全性の点で安心できるでしょう。

 

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