死亡 慰謝料

  • 交通事故の過失割合とは

    人身傷害や死亡事故、後遺障害など、損害額が大きければ大きいほど、過失相殺によって減額される金額の変化も大きくなります。入通院慰謝料や治療費など事故後の生活の基盤となる大切なお金を減らされてしまうのです。 ■過失割合の決定過失割合については、多くの交通事故で、加害者側の任意保険会社が調査対応のうえ、決定しています。...

  • 交通事故の損害賠償として請求できるもの

    一方で精神的損害とは、主に慰謝料です。入通院慰謝料や、後遺障害慰謝料死亡慰謝料などです。 休業損害や逸失利益は、実際にかかった費用ではありません。消極損害といわれる損害で、事故に合わなければ得られたはずの、将来的な利益のことです。休業損害とは、仕事を休まなくてはならなくなったために得られなかった収入のことをいい...

  • 保険会社との示談交渉を弁護士に依頼するメリット

    弁護士に依頼するメリットの具体例としては、慰謝料の増額や、適切な過失割合の認定が挙げられます。慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準がありますが、弁護士基準はそのなかで最も手厚い基準であるため、慰謝料が増額となる可能性があるのです。また、過失割合の決定においては、過去の類似の交通事故の裁判例...

  • 交通事故における逸失利益とは

    死亡事故における逸失利益と、後遺障害における逸失利益です。 1.死亡事故とは、交通事故を原因として被害者がなくなられてしまった交通事故をさします。本来、交通事故の損害賠償請求は被害者が行うことになりますが、死亡事故では被害者が亡くなられてしまっているため、遺族の方が損害賠償を請求することが認められています。この際...

  • 離婚問題を弁護士に相談するメリット

    慰謝料を確実にとって離婚したいが、金額を提示しても納得されず話が進まない。離婚について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。離婚のお悩みは、法律の専門家であり交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することで、負担を大きく軽減することが可能です。 このページでは、離婚にまつわる数多...

  • 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは

    離婚調停では、離婚するかどうかといったことについてはもちろん、離婚する際の慰謝料や財産分与などの条件についても話し合うことができます。そのなか、離婚するかどうかについて争いがある場合には、あまりにも身勝手な理由であると判断されると、調停員の心証も悪くなり、なかなか離婚の道筋が立たないということも考えられます。その...

  • 離婚の種類とは

    協議離婚の進め方としては、まず離婚の事由について夫婦で話し合い、離婚することが決まれば、離婚時の慰謝料や財産分与などについて取り決めていくことが一般的です。離婚の条件について詳細が決まれば、その内容を離婚協議書や離婚合意書とよばれる文書に残します。この離婚協議書の書き方にとくに決まりはなく、箇条書きなど自由な書き...

  • 遺産分割協議と遺産分割協議書について

    相続は被相続人の死亡によって開始します(882条)。この時点で各相続人には相続分が決まっていますが、金銭債務(損害賠償請求権など)などの可分債務を除く相続財産がすべての相続人の共有に服している状態となります(898条)。(※なお、可分債務については当然に分割され遺産分割の対象とはなりません。例えば、相続人が5人お...

  • 遺言書の種類と効力について

    遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に沿って相続人や...

  • 財産分与

    慰謝料不倫やDVなど、相手方の有責な行為によって協議離婚となった場合には、配偶者の精神的苦痛を考慮し、慰謝料が財産分与の対象となります。 ■財産分与の注意点離婚から2年を経過してしまうと、法律効果として当然に、財産分与の調停を申し立てる権利が消滅してしまいます。ご注意ください。 山根法律事務所は、相続放棄のお悩...

  • 不貞行為(不倫・浮気)

    不貞行為があった場合には、相手方に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。結婚する前の段階、婚約中であっても慰謝料請求することは可能です。婚約段階の場合には、交際期間や結婚準備の有無などが影響します。 また、妊娠中の不貞行為の場合、通常時と比べてより一層精神的苦痛は大きいといえ、相場よりも高額の請求が...

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  • 代表者
    山根 尚浩 (やまね なおひろ)
  • 所属団体
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴
    • 平成 3年 弁護士登録
    • 平成11年 事務所開設

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名称 山根法律事務所
代表者 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階
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定休日 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です)