財産分与
■財産分与とは
財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。
この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されることとなります。
■財産分与の内容
財産分与について考える際、その内容で考慮しなくてはならないものを以下に3つご紹介します。
・夫婦財産関係の清算
夫婦財産関係の清算とは、夫婦が所有してきた財産についてどちらが所有するものなのか清算し、分配することを指します。
この財産とは、例えば一方が購入した車だから購入した方がその車を所有する、と決定されるものではありません。
財産の形成・維持・増加に対する他方配偶者の貢献を考慮したうえで、財産が分配されます。
また、この財産には、過去の婚姻費用の清算も含まれます。
・離婚後の扶養
夫婦間に収入の差が存在する場合などに、離婚によってその後の生活が困窮してしまうことが考えられます。
そこで、そうした配偶者の生計の維持を目的に、財産分与には離婚後の配偶者の扶養も含まれます。
また扶養のみならず、未成熟子の養育費用も財産分与の内容として含まれます。
・慰謝料
不倫やDVなど、相手方の有責な行為によって協議離婚となった場合には、配偶者の精神的苦痛を考慮し、慰謝料が財産分与の対象となります。
■財産分与の注意点
離婚から2年を経過してしまうと、法律効果として当然に、財産分与の調停を申し立てる権利が消滅してしまいます。ご注意ください。
山根法律事務所は、相続放棄のお悩みをはじめとして、離婚や相続など家事事件、民事事件、法人の法律トラブル全般の解決に自信と実績のある地域密着型の法律事務所であり、名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの方に広くお応えしています。
協議離婚および財産分与についてお悩みの方は、お気軽に山根法律事務所までご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
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| 電話番号 | 052-220-7168 |
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| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |