法定相続人と法定相続分とは
■法定相続人とは
相続人とは、相続によって亡くなった方(被相続人)の財産等を承継する人のことをいいます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相続人のことを、法定相続人といいます。
法定相続人の決定方法は、以下の通りです。
まず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります(民法890条)。そして、配偶者の有無にかかわらず、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹、の順位に並べた時に最上位となる人が、法定相続人となります(889条1項)。
つまり、被相続人に子がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人となることはありませんし、直系尊属がいる場合に兄弟姉妹が法定相続人となることもありません。例えば、被相続人に配偶者と母親がおり、子はいないという場合、配偶者と母親が共同相続人となります。
■法定相続分とは
法定相続分とは、法定相続人に与えられた取り分をいいます。各法定相続人は、被相続人の遺した相続財産を、法定相続分にしたがって分け合うこととなります。
共同相続人の組み合わせとしては①配偶者+子、②配偶者+直系尊属、③配偶者+兄弟姉妹の3パターンがありますが、①の場合には配偶者と子に2分の1ずつ、②の場合には配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1、③の場合には配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の法定相続分が認められます。
なお、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合も考えられますが、その場合、その人数で相続分を等分することとなります。
例えば、配偶者と2人の子が法定相続人となる場合、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつの相続分を得ます。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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