山根法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺産分割協議書 遺言書

遺産分割協議書 遺言書

  • 遺産分割協議と遺産分割協議書について

    遺産分割協議書遺産分割が終わったら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書を作成しなくても相続人全員が合意した事実さえあれば遺産分割協議は有効に成立します。しかし、後の相続税申告等の手続きで必要となる場合がありますし、共同相続人の間での蒸し返しや約束違反を防ぐためにも、遺産分割協議書は必要となります。 

  • 遺言書の種類と効力について

    遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に...

  • 法廷相続人と法廷相続分とは

    被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相続人のことを、法定相続人といいます。 法定相続人の決定方法は、以下の通りです。 まず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります(民法890条)。そして、配偶者の有無にかかわらず、①被相続人の子...

Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識

Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer弁護士紹介

山根尚浩弁護士の写真

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。

  • 代表者
    山根 尚浩 (やまね なおひろ)
  • 所属団体
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴
    • 平成 3年 弁護士登録
    • 平成11年 事務所開設

Office事務所概要

名称 山根法律事務所
代表者 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階
電話番号 052-220-7168
営業時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です)