相続人調査(戸籍収集)
被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。
遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。
遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の遺産を分割する必要があります。
相続人が一人だけであるなら、遺産を分割する必要がありません。しかし、相続人を調査しなければ、相続人が何人なのか把握できません。遺産を分割する際に、相続人全員が集まって、遺産を分割しなければなりません。相続人の一部だけ協議した遺産分割は、他の相続人の利益を害するので、無効になります。つまり、遺産を分割する前に、相続人を調査しなければなりません。
相続人を調査することにより、誰か相続人になるかについて分かります。具体的に言うと、通常、子供と配偶者は必ず相続人になります(900条1項)。子供と配偶者が相続人になる際には、被相続人の兄弟姉妹は相続人になれません。
逆に、被相続人は結婚したことがなく、子も持っていない場合に、被相続人の兄弟姉妹は相続人になることができます。
被相続人の子は遺産を相続するのは一見簡単で分かりやすそうですが、しかし、仮に、被相続人の婚姻状況が複雑である場合には、分かりにくいものとなります。
相続人になる子について、嫡出子だけでなく、非嫡出子も相続人になります。養子縁組による養子も相続人になります。
そのため、被相続人の子の状況を分かるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を丁寧に漏れなく読むことが非常に大事です。
仮に、被相続人が死亡する前に、被相続人の子がすでに死亡した場合には、被相続人の死亡した子に対して、子の存否について調査する必要があります。その理由として、日本では代襲相続という制度があるため、代襲相続の場合には、被相続人の孫が被相続人の子の代わりに相続人になりうるためです。
相続人を調査する主な方法は、被相続人を中心に、被相続人と被相続人の親戚の戸籍謄本を見ることです。戸籍謄本を見ることにより、被相続人の親族状況について把握することが可能です。被相続人の戸籍謄本を手に入れるために、被相続人の本籍地の役所に連絡する必要があります。しかし、誰か相続人になるかと分かるために、戸籍謄本を見るだけで判断できない可能性があります。
山根法律事務所は名古屋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
一定の民法上の相続知識を有しないままに、戸籍謄本を見るだけで、間違えて相続人を確定してしまう可能性があります。
場合によって、見逃す可能性もあります。ただ一つの小さなミスで、遺産分割のすべてが無駄になるリスクがあります。
そのようなリスクを防ぐために、相続人の確定について悩んでいる方は一回専門家との相談をお勧めします。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
債権回収を弁護士に依...
「お店におけるお客さんからのツケが返ってこない…」「お金を貸した友人に『今度返す』と何度も言われるものの、実際にお金が返ってきたことがない…」このように、債権回収に関するお悩みは、一度発生してしまうと解決が長引いてしまっ […]

-
パートナーからのDV...
DV(家庭内暴力)を受けたので、離婚したいと考えている人はたくさんいるでしょう。DVを理由にする離婚を説明する前に、民法上の離婚制度について少しお話ししましょう。 民法上の離婚は主に、協議離婚、裁判離婚、調停離 […]

-
交通事故の過失割合と...
「交差点で人身事故に遭ってしまった。私も相手も乗用車を利用していたが、どちらに非があったのか分からないので、損害賠償してもらえるか不安だ。」「当事者となった自動車事故について、過失割合でもめている。自分で反論したいと思っ […]

-
離婚調停を拒否したい...
離婚調停を申し立てられたものの、「話し合いに応じたくないから欠席したい」と考えている方もいるかもしれません。しかし、無断で調停を欠席し続けていると、思わぬ不利益を受ける可能性があります。今回は離婚調停を拒否したい場合、無 […]

-
兄弟姉妹間の遺留分
遺留分とは、相続の際、一定の相続人が受け取ることができる最低限度の相続分のことをいいます。相続は、何も指定がなければ民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分を承継します。しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺 […]

-
相続放棄の手続きにか...
相続放棄の手続きが完了するまでに、どのくらいの時間を要するのか気になる方もいるかと思います。相続放棄は期限が定められているため注意が必要です。本記事では、相続放棄の手続きにかかる期間と併せて、期限についても解説します。相 […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |