離婚調停を拒否したい|無断で欠席してもいいの?
離婚調停を申し立てられたものの、「話し合いに応じたくないから欠席したい」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、無断で調停を欠席し続けていると、思わぬ不利益を受ける可能性があります。
今回は離婚調停を拒否したい場合、無断欠席したらどうなるのかについて紹介していきたいと思います。
離婚調停を無断で欠席し続けたらどうなるのか
離婚調停は、家庭裁判所の仲裁のもとで、当事者同士が話し合いによって離婚問題の解決を目指す場で、調停を成立させるためには、当事者双方の合意が必要になります。
そのため、一方が調停を無視し続けたとしてもそれだけで離婚が認められることはなく、不成立で終結することになります。
調停が不成立となった場合、離婚裁判を提起される可能性が高くなります。
離婚裁判は、調停と異なり裁判官が法律にもとづいて離婚すべきかどうかを判断します。
裁判の結果、法律で定められている離婚理由であることが認められれば、当事者の同意なしに離婚が成立します。
離婚調停を無断で欠席した場合のデメリット
離婚調停を無断欠席すると、誠実に話し合う姿勢がないと判断され、調停委員や裁判官(調停官)からの心証が悪くなる可能性があります。
また、無断で欠席した調停期日に話し合われた内容は、基本的に出席した側の主張が優先されることになります。
そのため、相手の主張によっては、次回以降の調停の流れが不利に進み、ご自身にとって望ましくない結果につながりかねません。
さらに、無断欠席を繰り返して調停が成立しなかった場合、「調停不成立調書」または「事件終了証明書」が作成されます。
この書面には、調停が不成立となった理由が記載されており、離婚訴訟を起こす際に相手方が提出することになります。
つまり、裁判に発展した場合でも、調停での無断欠席が裁判官の心証に悪影響を与え、訴訟でも不利に働く可能性があるのです。
さらに無断欠席をし続けると家庭裁判所から出頭勧告を受けます。
出頭勧告にも応じず、正当な理由なく無断で欠席した場合、5万円以下の過料が課される可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
今回は離婚調停を拒否したい場合、無断欠席したらどうなるのかについて紹介していきました。
離婚調停を無断欠席し続けると、不利な印象を与えたまま離婚裁判へ進む可能性があります。
また、調停での態度が裁判にも影響し望まない結果を招くかもしれません。
不利になる前に、今後の対応について弁護士への相談を検討してみてください。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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