遺留分侵害額請求とは?手続き方法や時効など詳しく解説
遺産相続の際に、遺言によって相続人のうちの一人が財産を全て相続してしまうケースは少なくありません。
こういった場合、相続人と一定の関係にある者は遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。
しかし遺留分侵害額請求権とは何か、どうやって手続きするのかなど疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、この遺留分侵害額請求権について解説していきます。
遺留分侵害額請求権について
遺留分侵害請求権とは、遺留分が侵害されていることを理由に、遺留分を侵害されている者が、受遺者または受贈者に対して、遺留分が侵害されている額に相当する金銭を支払うよう求めることができる制度です。
この遺留分とは、最低限相続できる相続財産のことをいいます。
遺留分はすべての相続人に認められているものではなく、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
したがって、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属にあたる相続人には遺留分が認められます。
そのため、これらの相続人は、遺留分の侵害があったときは遺留分侵害額請求権を行使して自己の相続分を回復させるよう求めることができるのです。
遺留分侵害額請求の手続き方法
では、遺留分侵害額請求はどのような手続きで行えばよいのでしょうか。
ここからは手続きの方法について解説します。
当事者間で協議する
まずは円滑な解決を図るためにも、当事者間で協議を行うことがおすすめです。
交渉に際しては、あらかじめ弁護士に相談し法的な観点からアドバイスをもらっておくとよりスムーズでしょう。
遺留分侵害額の請求調停
裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を行うこともできます。
調停では、調停委員が当事者双方の言い分を聞いたうえで、遺留分に関する当事者間の紛争の解決を仲介してくれます。
当事者が互いに調停案に合意できれば、調停が成立します。
遺留分侵害額請求訴訟
調停を行っても合意が得られなかった場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
訴訟手続きはどのような証拠を提出するか、また手続きがどのようになっているか分からない方が多いと思います。
訴訟を検討する際には弁護士へ相談することをお勧めします。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には、時効があります。
遺留分権利者が、相続の開始があったことを知ったときから1年間行使しないときは、遺留分侵害請求権は時効により消滅します。
また、除斥期間と呼ばれる権利行使に関する期間制限もあり、相続開始のときから10年間が経過した場合にも、遺留分侵害額請求権は消滅します。
まとめ
相続人の最低限の相続分を守る上で非常に重要であるものの、遺留分侵害額請求は内容が複雑で調停や訴訟になるケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求など相続についてお悩みの方は、山根法律事務所にお気軽にご相談ください。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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