養育費の支払いを公正証書で取り決めするメリットとは?
離婚をするにあたっては、当事者間に子どもがいる場合、養育費の金額や支払い期間など、養育費について取り決めることが一般的です。
そして、養育費の支払いについて当事者間で合意できた場合、なにかしらの文書として記録しておくことが通常ですが、以下ではそうした養育費の支払いについて公正証書で取り決めする概要や、公正証書で取り決めをするメリットについてご説明いたします。
「養育費の支払いを公正証書で取り決める」とは?
そもそも公正証書とは、公証役場で当事者とともに公証人が作成する文書をいいます。
通常の文書と異なり、公証人という法律文書の専門家がサポートしつつ作成する文書となるため、その内容の適正さが確保されることとなります。
養育費の支払いの取り決めについては、当事者同士で話し合って当事者で文書にまとめたり、もしくは文書そのものを作成しなかったりするケースも少なくありませんが、公正証書として養育費の支払いを取り決める場合、上記のメリットに加え、下記のようなメリットを得ることができるのです。
養育費の支払いを公正証書で取り決めるメリットとは?
メリットとして、第一に、強制執行認諾文言付公正証書を作成することができるという点があげられます。
ここでいう「強制執行」とは、取り決め後、相手方が渋ったりして養育費の支払いが滞ってしまった場合に、相手方の財産を強制的に差し押さえたりする手続きをいいます。
作成した公正証書に強制執行認諾文言が付されていない場合、相手方が養育費を支払わなかったとすると、そこから再び調停、審判、訴訟などの手続きを踏まなければ、強制執行を行うことができないのです。
これに対し、公正証書に強制執行認諾文言が付してある場合には、そうした時間や労力をかけずに強制執行手続きを進めることが可能となります。
また、養育費の支払いを公正証書で取り決めるということは、そうした強制執行などの手段をとることも可能ということを意味するため、そもそも相手方に対し養育費支払の心理的なプレッシャーをかけ、支払いが滞る事態を未然に防ぐという効果が期待できる点もメリットとして挙げられます。
離婚に関するトラブルは山根法律事務所にご相談ください
山根法律事務所では、離婚に関するご相談を承っております。
養育費の支払いをはじめとする、離婚に関するトラブルにお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
遺留分
■遺留分とは遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。例としては、他人への贈与、遺贈などが制限されます。逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります […]
-
保険会社との示談交渉...
「交差点付近で交通事故に遭い、怪我をしてしまった。加害者側の保険会社から提示された過失割合について納得できないが、どう反論していけばよいのか分からず困っている。」「歩行中に乗用車に接触し、入院を余儀なくされてしまった。退 […]
-
代襲相続とは?相続人...
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。 […]
-
遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]
-
相続放棄はどこまで続...
何らかの事情で被相続人の財産を相続しない場合には、相続放棄をすることが可能となっています。そこで相続放棄を考えていらっしゃる方から、相続放棄の範囲はどこまで続くのかといったご質問をいただくことがあります。当記事では、相続 […]
-
相続放棄とは
■相続放棄とは相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、権利義務を一切承継しないという意思表示をいいます。相続財産にはプラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も含まれるため、相続財産が合計でマイナスとなってしまうよう […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
![山根尚浩弁護士の写真](https://yamane-law-office.com/wp-content/themes/yamane/img/top/staff.jpg)
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |