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東海市の相続放棄に強い弁護士をお探しの方

相続放棄について、その対象となる財産や、相続放棄の注意点とともにご説明します。

 

■相続対象となる財産の種類
相続の対象となる財産(以下、遺産)には、主に積極財産および消極財産と呼ばれる2種類の財産があります。以下に例とともにご説明します。

 

積極財産…相続によって相続人となる方にとって経済的にプラスの利益となる財産
(例…土地・建物などの不動産や、自動車・家財道具などの動産)
消極財産…相続によって相続人となる方にとって経済的にマイナスの利益となる財産
(例…借金や、第三者の連帯保証人債務など)

 

消極財産が積極財産を上回る場合や、相続人となる方が相続をしたくないとお考えの場合に、相続放棄という手段が考えられます。

 

■相続放棄とは
相続放棄とは、遺産について相続の効果を確定的に消滅させる、という相続人となる方の意思表示を指します。
相続放棄の際はその意思を家庭裁判所に通知することが必要です。
また、この意思表示により相続放棄をされた方は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。

 

■相続放棄の注意点
相続放棄について、相続全体に関連するものを含め注意点が2つありますのでご紹介します。

 

①相続放棄の意思表示は3か月以内に
相続について相続人となる方が相続放棄(もしくは限定承認)をなさる場合、
相続が開始され、自らが相続人となったことを認知されてから3か月以内にその意思を家庭裁判所に通知する必要があります。
もしこれを怠ってしまうと、遺産について相続をなさった(単純承認された)とみなされてしまいますので、ご注意ください。

 

②相続放棄の意思表示は取り消せない
相続放棄の意思表示をなさる場合(もしくは相続なさる場合でも)、
いったんその意思表示をしてしまうと、詐欺などの特別な事情が認められない限りその意思表示を取り消すことができなくなります。
慎重にお考えになってから相続放棄をなさることをおすすめします。

 

時間的制約がありながら慎重な判断が必要となる相続放棄についてお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

山根法律事務所は、相続放棄のお悩みをはじめとして、離婚や相続など家事事件、民事事件、法人の法律トラブル全般の解決に自信と実績のある地域密着型の法律事務所であり、名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの方に広くお応えしています。
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    山根 尚浩 (やまね なおひろ)
  • 所属団体
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴
    • 平成 3年 弁護士登録
    • 平成11年 事務所開設

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