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親権と監護権|それぞれの内容、決め方

夫婦が離婚を選択した際には、2人の間に生まれた子どもについて親権をどちらが持つか決める必要があります。

 

親権とは、親が持つ未成年の子どもにおける権利のことです。親権をもっているのは子どもの父母であり、親権者と呼びます。

親権には財産管理権と身上監護権が含まれていて、財産管理権は子どもの財産を管理したり、子どもの法律行為に対して同意したりする権利のことをいいます。対して監護権とは、親が子どもに対して監護し教育する権利のことです。

この権利は、親権の身上監護権に分類されます。

 

したがって、親権者と監護権者は同様である、と捉えることができます。

しかし、親権者が子どもに対して監護できないと判断されたときは、親権者と監護権者が異なるケースがあります。

では、それぞれの決め方を見ていきましょう。

 

親権者の決め方として、協議離婚の場合は夫婦の話し合いによって決まります。

ただし、合意がなされなかった時には家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所が親権者を指定することになります。

それでも決着がつかなかった場合は、離婚訴訟を提起することになります。

裁判所が親権者を決める際の考慮要素は、親の経済力や健康状態、子どもへの愛情、子どもの意思などです。

監護権者の決め方も同様、夫婦間の協議によって合意が得られない場合は家庭裁判所に申し立てます。

 

ただし、裁判所が監護権者を指定する要素は親権者を決める際と異なります。監護権は子どもに対する監護及び教育を行使する権利であるため、子ども自身の利益が主な判断材料になります。この点において、親権者と監護権者の違いがあります。

 

それだけでなく、親権者の決定は離婚をする際の必須条件となっていますが、監護権者は離婚後に決めることも可能です。親権は、未成年の子どもの法律行為や財産管理など生活上欠かせない権利であるため、親権者が決まらないと離婚することが困難になります。

 

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