孫への遺産相続におけるポイント
原則、孫は法定相続人に含まれていません。しかし、孫を相続人に指名したい方は少なからずいるのではないでしょうか。
今回は、祖父または祖母から孫への遺産相続をする場合のポイントについてご紹介します。
まず、被相続人が孫へ遺産相続させるための方法としては以下の3つが考えられます。
・生前贈与
・遺言書
・養子縁組
このうち遺言書による相続は、相続人の遺留分が確保されているため、全財産を孫に相続させることは困難です。
また、孫を養子にした場合は、孫も実子(孫の産みの親)と同様に法定相続人として認められますが、原則として孫以外の法定相続人も遺留分侵害額請求権をもつため、全財産を孫に相続させることは困難です。
生前贈与の場合も、生前贈与を受けた財産が遺留分侵害額請求の対象となる場合があるので注意が必要です。
このように、孫への遺産相続においては「遺留分」を念頭に方法を検討する必要があります。孫に相続させたい場合には、ケースに応じて遺留分の放棄や家族信託等の手続きを行うことも選択肢に入りますので、詳しくは弁護士までご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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