相続放棄の手続きにかかる期間はどのくらい?期限も併せて解説
相続放棄の手続きが完了するまでに、どのくらいの時間を要するのか気になる方もいるかと思います。
相続放棄は期限が定められているため注意が必要です。
本記事では、相続放棄の手続きにかかる期間と併せて、期限についても解説します。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは以下の流れで進めていきますが、準備した書類を家庭裁判所に提出するところまでを3か月の熟慮期間内に行わなければなりません。
- 被相続人の財産、相続人を調査する
- 必要な書類を取得する(被相続人・相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票など)
- 相続放棄申述書を作成する
- 被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に書類を提出する
- 照会書・回答書の返送
- 受理通知書が届く(手続き完了)
相続放棄の手続きにかかる期間
一般的に、相続放棄の手続きには3週間から1ヶ月程度かかると考えられています。
必要な書類を家庭裁判所に提出した後、相続放棄の手続きが完了するまでの期間について、それぞれ確認していきましょう。
必要書類を提出してから照会書・回答書が届くまでの期間
相続放棄申述書と準備した書類を家庭裁判所に提出してから、約1~2週間後に相続放棄照会書・回答書が届きます。
相続放棄の意志を確認するための回答書は、10日~2週間程度の返送期限があるため、可能な限り速やかに返送しましょう。
相続放棄の手続きが完了するまでの期間を早めることに繋がります。
回答書を返送してから受理通知書が届くまでの期間
回答書を返送してから10日程度で、相続放棄の申述が受理されたことを示す相続放棄申述受理通知書が届き、手続きは完了となります。
なお、届いた相続放棄申述受理通知書は再発行ができないため、大切に保管しておきましょう。
相続放棄の期限
相続放棄の期限は、自己のための相続の開始があったことを知った時から3か月以内で、これを熟慮期間といいます。
「自己のための相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなったこと、かつ自分が相続人になったことを知った時です。
よって、被相続人が亡くなって3か月以上が経っていても、相続人が被相続人の死亡の事実を知り得ない限り、相続放棄は可能になります。
まとめ
本記事では、相続放棄にかかる期間と併せて期限も解説しました。
被相続人の財産の調査や、戸籍謄本といった必要書類の取得にかかる期間も加味したうえで行動することが大切です。
相続放棄を検討している場合は、なるべく速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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