相続放棄はどこまで続く?相続人の順位や注意点など
何らかの事情で被相続人の財産を相続しない場合には、相続放棄をすることが可能となっています。
そこで相続放棄を考えていらっしゃる方から、相続放棄の範囲はどこまで続くのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、相続放棄について詳しく解説をしています。
法定相続人
相続放棄がどこまで続くのかという知識を得る前に、前提として法定相続人について知っておきましょう。
法定相続人とは、その名前のとおり、法律によって定められた相続人のことを指します。
具体的には民法に定められており、配偶者と血族が相続人となります。
配偶者はいかなる場合であっても常に相続人となる権利を持っています。
ただし、内縁の妻や夫、すでに離婚済みの場合には、配偶者に当たらないため注意が必要です。
血族は相続に関しての優先順位が定められています。
これを相続順位といいます。
第1順位は、被相続人の子どもです。
子どもの中には養子や非嫡出子、離婚後に疎遠となった子であっても相続人となります。
また、自分の子どもで他の家に養子に出た子も相続人となります。
第2順位には、直系尊属の中で最も親等が被相続人に近い者です。
尊属とは、被相続人を基準にして考えると、被相続人よりも先に生まれている血族のことを指し、親や祖父母などが直系尊属にあたります。
他方で被相続人よりも後に生まれた血族のことを卑属といいます。
第3順位には、兄弟姉妹が定められています。
そして第1順位と第3順位には代襲相続というものが認められています。
代襲相続は、相続人が相続放棄をしたり、欠格や廃除などによって相続権を失っている場合に、さらにその子が相続権を主張することができる制度となっています。
被相続人の視点から見ると、孫、姪、甥が代襲相続をすることが可能です。
相続放棄の範囲はどこまでか
配偶者が相続放棄をした場合には、その相続権が誰かに移るということはありません。
もっとも相続順位のついたものであれば、どんどん順位を下って相続権が移っていくこととなります。
例えば子(およびその代襲者)全員が相続放棄をした場合には、被相続人の父母が存命であれば第1順位の相続人がいなくなるため、相続権を得ることが可能です。
さらに父母が相続放棄をすると、さらに祖父母や上の世代の誰かが存命の場合に相続権が移ることとなります。
父母や祖父母、その他上の世代が全員亡くなっているような場合や相続放棄をした場合には、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、これ以上相続権が移ることはありません。
そのため、相続放棄の範囲は被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者の甥や姪までということとなります。
相続放棄の注意点
相続放棄にはさまざまな注意点があります。
その中でも代表的なものをご紹介したいと思います。
まず、相続放棄は相続が発生してから主張するものであるため、被相続人が存命中、すなわち相続開始前は相続放棄をすることができないという点です。
次に、相続放棄には期間制限があるという点です。
相続開始前に相続放棄が可能であると勘違いしていたため、放置をしていたら被相続人の債務を相続してしまうということがあります。
相続放棄には期間制限があり、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内となっています。
これは相続の開始からではなく、相続が開始したことを知ってからという相続人の主観的要件となっています。
相続に関する問題は山根法律事務所におまかせください
山根法律事務所は愛知県名古屋市を中心に法務を取り扱っております。
トラブルに発展しやすい相続に関する問題も専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
養育費の支払いを公正...
離婚をするにあたっては、当事者間に子どもがいる場合、養育費の金額や支払い期間など、養育費について取り決めることが一般的です。そして、養育費の支払いについて当事者間で合意できた場合、なにかしらの文書として記録しておくことが […]
-
顧問弁護士の役割とは
「民法が大改正されたと聞いて、自社で長年利用している契約書を見直したいと考えているが、そのスキルも時間も社内で確保できずにおり、困っている。」「事業規模の拡大に合わせて、社内でコンプライアンスを徹底させたいと考えているが […]
-
離婚調停の流れ|不成...
離婚は、夫婦が婚姻状態を解除する手続きをいいますが、実際にはさまざまな離婚方法が存在しています。以下では、その中でも離婚調停について、その概要や離婚調停の流れ、不成立となった場合の対処法についてご説明いたします。離婚調停 […]
-
財産分与
■財産分与とは財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されるこ […]
-
遺留分
■遺留分とは遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。例としては、他人への贈与、遺贈などが制限されます。逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります […]
-
自己破産・債務整理を...
「長年に渡って借金を重ねた結果、自分が持つ借金の総額が分からなくなってしまっている…」「債務整理をしたいが、まず何から始めたらいいか分からない…」このように、自己破産や債務整理に関するお悩みをお持ちの方は決して少なくあり […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |