公正証書遺言 遺留分
- 遺言書の種類と効力について
ただし、法定相続人には遺留分という最低限の取り分(遺留分)が保障されており、遺言によってこれより少ない相続分となった場合には、実際に相続した人に対して不足分の支払を請求することが認められています(遺留分侵害請求)。そのため、遺言を作成するにあたっては、遺留分にも配慮することが必要になります。 ■遺言書の種類遺言に...
- 正しい遺言書の書き方
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言と秘密証書遺言といった3種類があり、特別方式の遺言は比較的特別であるので、ここでは省略させていただきます。 普通方式の公正証書遺言は、公証人の力を借りて作成したもので、自力で作成した遺言書ではありません。公正証書遺言を作成される方は、公証人とのやり取りを進めることになります...
- 公正証書遺言と遺留分|優先されるのはどっち?
以下ではそのうち公正証書遺言について、遺留分が関係する相続トラブルと併せてご紹介いたします。公正証書遺言とは?公正証書遺言とは、複数ある遺言書作成方法のうち、遺言者(被相続人となる者)が公証役場へ出向き、公証人と証人2人とともに遺言書を作成する遺言書方式をいいます。この作成方式は、手間や費用は掛かるものの、相続発...
- 遺留分
■遺留分とは遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。例としては、他人への贈与、遺贈などが制限されます。逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります。 ■遺留分の対象この遺留分とは、すべての相続される方に保障されるものではありません。対象者は...
- 兄弟姉妹間の遺留分
遺留分とは、相続の際、一定の相続人が受け取ることができる最低限度の相続分のことをいいます。相続は、何も指定がなければ民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分を承継します。しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺産分割協議で話し合いがされた際には、法律の規定通りに相続をしなくても構いません。もっとも、その...
- 相続人調査(戸籍収集)
遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の遺産を分割する必要があります。 相続人が一人だけであるなら、遺産を分割する必要がありません。しかし、相続人を調査しなければ、相続人が何人なのか把握でき...
- 孫への遺産相続におけるポイント
このうち遺言書による相続は、相続人の遺留分が確保されているため、全財産を孫に相続させることは困難です。また、孫を養子にした場合は、孫も実子(孫の産みの親)と同様に法定相続人として認められますが、原則として孫以外の法定相続人も遺留分侵害額請求権をもつため、全財産を孫に相続させることは困難です。生前贈与の場合も、生前...
- 代襲相続とは?相続人の範囲や遺留分について詳しく解説
代襲相続が発生した場合の代襲者の遺留分は、被代襲者の割合と同一のものとなります。代襲者が複数いる場合には、人数で頭割りすることになっています。 なお、兄弟姉妹には本来遺留分はないため、代襲相続した甥や姪にも遺留分の権利はありません。 山根法律事務所は、名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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就業規則を変更するに...
就業規則とは、会社が従業員の労働条件などについて規定した決まりを指します。この就業規則は、労働関連の法律が改正施行されたときや、会社の経営状態が変更されたことによりそれに合わせて就業規則を修正する必要があるとき、経営状況 […]
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財産分与
■財産分与とは財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されるこ […]
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自己破産・債務整理を...
「長年に渡って借金を重ねた結果、自分が持つ借金の総額が分からなくなってしまっている…」「債務整理をしたいが、まず何から始めたらいいか分からない…」このように、自己破産や債務整理に関するお悩みをお持ちの方は決して少なくあり […]
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遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]
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交通事故における逸失...
「夫が突然交通事故の被害に遭い、亡くなってしまった。幼い子どももいるため、将来の家計状況が心配だが、損害賠償請求することは可能だろうか。」「高速道路を走行中に、後続車から追突されてしまった。幸いにも外傷は軽いものですんだ […]
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不動産トラブルを弁護...
「隣人と騒音をめぐってトラブルになってしまい、嫌がらせをされる日々が続いている…」「新築で立てた待望の新居に欠陥が見つかり、途方にくれている…」このように、ご自宅や住環境に関する法律的なお悩みを「不動産トラブル」と呼びま […]
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Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |