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相続人調査(戸籍収集)

被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。

遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。

遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の遺産を分割する必要があります。

 

相続人が一人だけであるなら、遺産を分割する必要がありません。しかし、相続人を調査しなければ、相続人が何人なのか把握できません。遺産を分割する際に、相続人全員が集まって、遺産を分割しなければなりません。相続人の一部だけ協議した遺産分割は、他の相続人の利益を害するので、無効になります。つまり、遺産を分割する前に、相続人を調査しなければなりません。

 

相続人を調査することにより、誰か相続人になるかについて分かります。具体的に言うと、通常、子供と配偶者は必ず相続人になります(900条1項)。子供と配偶者が相続人になる際には、被相続人の兄弟姉妹は相続人になれません。

逆に、被相続人は結婚したことがなく、子も持っていない場合に、被相続人の兄弟姉妹は相続人になることができます。

被相続人の子は遺産を相続するのは一見簡単で分かりやすそうですが、しかし、仮に、被相続人の婚姻状況が複雑である場合には、分かりにくいものとなります。

相続人になる子について、嫡出子だけでなく、非嫡出子も相続人になります。養子縁組による養子も相続人になります。

そのため、被相続人の子の状況を分かるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を丁寧に漏れなく読むことが非常に大事です。

 

仮に、被相続人が死亡する前に、被相続人の子がすでに死亡した場合には、被相続人の死亡した子に対して、子の存否について調査する必要があります。その理由として、日本では代襲相続という制度があるため、代襲相続の場合には、被相続人の孫が被相続人の子の代わりに相続人になりうるためです。

 

相続人を調査する主な方法は、被相続人を中心に、被相続人と被相続人の親戚の戸籍謄本を見ることです。戸籍謄本を見ることにより、被相続人の親族状況について把握することが可能です。被相続人の戸籍謄本を手に入れるために、被相続人の本籍地の役所に連絡する必要があります。しかし、誰か相続人になるかと分かるために、戸籍謄本を見るだけで判断できない可能性があります。

 

山根法律事務所は名古屋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
一定の民法上の相続知識を有しないままに、戸籍謄本を見るだけで、間違えて相続人を確定してしまう可能性があります。

場合によって、見逃す可能性もあります。ただ一つの小さなミスで、遺産分割のすべてが無駄になるリスクがあります。

そのようなリスクを防ぐために、相続人の確定について悩んでいる方は一回専門家との相談をお勧めします。

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