遺産分割協議書 やり直し
- 離婚の種類とは
なお、調停に応じないなど、調停は不成立(不調)に終わる可能性もあり、不成立に終わった場合には、不服申し立ての形で再度調停の申し立てを行いやり直しをするか、離婚の審判や裁判を行うという方法があります。 3.審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権により離婚の審判を下すことで成立させる離婚の方法のことをさします。ただし...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
■遺産分割協議書遺産分割が終わったら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書を作成しなくても相続人全員が合意した事実さえあれば遺産分割協議は有効に成立します。しかし、後の相続税申告等の手続きで必要となる場合がありますし、共同相続人の間での蒸し返しや約束違反を防ぐためにも、遺産分割協議書は必要となります。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
相続人調査(戸籍収集...
被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は […]
-
妊娠中に浮気・不倫さ...
妊娠中に夫が浮気や不倫をした場合、どのような対処法が考えられるのでしょうか。 まずは、夫に事実確認を […]
-
債権回収を弁護士に依...
「お店におけるお客さんからのツケが返ってこない…」「お金を貸した友人に『今度返す』と何度も言われるものの、実際 […]
-
顧問弁護士の役割とは
「民法が大改正されたと聞いて、自社で長年利用している契約書を見直したいと考えているが、そのスキルも時間も社内で […]
-
東海市の相続放棄に強...
相続放棄について、その対象となる財産や、相続放棄の注意点とともにご説明します。 ■相続対象となる財産 […]
-
正しい遺言書の書き方
遺言者の真意を確保するために、遺言書の作成は一定のルールに踏まえなければなりません。遺言書の方式が違うと、書き […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |