遺産分割協議書 やり直し
- 離婚の種類とは
なお、調停に応じないなど、調停は不成立(不調)に終わる可能性もあり、不成立に終わった場合には、不服申し立ての形で再度調停の申し立てを行いやり直しをするか、離婚の審判や裁判を行うという方法があります。 3.審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権により離婚の審判を下すことで成立させる離婚の方法のことをさします。ただし...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
■遺産分割協議書遺産分割が終わったら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書を作成しなくても相続人全員が合意した事実さえあれば遺産分割協議は有効に成立します。しかし、後の相続税申告等の手続きで必要となる場合がありますし、共同相続人の間での蒸し返しや約束違反を防ぐためにも、遺産分割協議書は必要となります。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |