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交通事故の損害賠償として請求できるもの

交通事故が起きた際、事故を起こした相手方に損害賠償請求することができます。その際請求できる項目としては、大きく分けて財産的損害と精神的損害の二つに分けることができます。財産的損害とは、治療費、通院交通費、車両の修理費(物損)、休業損害、逸失利益などがあげられます。
一方で精神的損害とは、主に慰謝料です。入通院慰謝料や、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などです。

 

休業損害や逸失利益は、実際にかかった費用ではありません。消極損害といわれる損害で、事故に合わなければ得られたはずの、将来的な利益のことです。休業損害とは、仕事を休まなくてはならなくなったために得られなかった収入のことをいいますが、これは主婦の方も請求できます。

 

交通事故は、起こした側も起こされた側も精神的に苦痛が伴います。急なことで慌ててしまうと思いますが、事故にあったらまずは弁護士に相談してみましょう。怪我をした場合には、身体的苦痛もあり、なかなか自分で交渉ができないこともあります。

 

交通事故に関してお悩みの方は、山根法律事務所にご相談ください。当事務所は、愛知県名古屋市、東海氏、中区丸の内、清須市、豊山町、豊明市、尾張旭市、大府市を中心に業務を行っております。

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    山根 尚浩 (やまね なおひろ)
  • 所属団体
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴
    • 平成 3年 弁護士登録
    • 平成11年 事務所開設

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名称 山根法律事務所
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