パートナーからのDVを理由に離婚するには
DV(家庭内暴力)を受けたので、離婚したいと考えている人はたくさんいるでしょう。
DVを理由にする離婚を説明する前に、民法上の離婚制度について少しお話ししましょう。
民法上の離婚は主に、協議離婚、裁判離婚、調停離婚、審判離婚という4タイプがあります。
協議離婚は、文字どおりに、夫婦間の協議により、離婚することです。この離婚方式の一番大きなメリットは原因を問わないことです。
つまり、夫婦間の合意があれば、離婚できます。たとえば、パートナーからDVを受けて、離婚したいという気持ちをパートナーに言いました。パートナーは「自分もあなたと離婚したい」と応じれば、離婚することが可能になります。
協議離婚は日本で一番よく使われる離婚方法です。
それに対して、夫婦間の一方は離婚したいけれども、もう一方は応じないという場合に、協議離婚は成立しません。協議離婚が成立しない場合には、家事裁判所の力を借りることが必要です。家事裁判所の力を借りるとしても、いきなり裁判離婚に行きません。
その理由としては、家事事件手続法257条により、調停前置主義が置かれているためです。つまり、離婚に対して、自力で合意を達成できない夫婦は、まず調停委員会で調停を受けます。その調停により、合意を達成できれば、夫婦は調停離婚できます。
調停委員会で調停を受けて、双方当事者は離婚してもいいと思いながら、子供の扶養問題や、財産分与問題で合意を達成できないケースがあります。つまり、離婚に対して、一応合意を達成できたが、他のところで揉めていて、結局なかなか離婚できない状態です。
このような状態にいる夫婦は、家裁の審判を受けます(家事事件手続法284条)。家裁は審判で当事者の間の揉め事を解消します。
離婚と関わっている揉め事の解消により、当事者は離婚に対して、合意を達成します。
このような離婚の方式は審判離婚と呼ばれています。
しかし、調停委員会で夫婦間の一方は絶対に離婚したいのに、もう一方は絶対に離婚したくないというケースもあるでしょう。
この場合には、夫婦の間では一応の離婚合意さえ達成することが不可能だと言えます。そのため、絶対に離婚したい方は、裁判離婚によるしかないです。ただ、一定の離婚理由がなければ、裁判離婚を提起することができません。
離婚理由は具体的に、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、継続し難い重大な事由といった五つの事由があります(民法770条1項)。通常、パートナーからのDVは「継続し難い重大な事由」にあたります。
つまり、パートナーからDVを受けている人は裁判離婚を提起できます。
DVは法律上の離婚理由にあたるが、離婚したい人はDVがあった事を証明する必要があります。実際にはDVを受けているが、証拠を提出できない場合に、離婚が認められない可能性があります。証拠の収集の開始は早ければ早いほど良いといえます。
山根法律事務所所は名古屋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
裁判離婚は協議離婚より、時間と費用がかかるので、DVで悩んでいる方は一回専門家との相談をお勧めします。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
妊娠中に浮気・不倫さ...
妊娠中に夫が浮気や不倫をした場合、どのような対処法が考えられるのでしょうか。 まずは、夫に事実確認を行い、関係を修復できるのか、話し合いをします。そこで、離婚をせずに関係をやり直していくと決めた場合は、再発を防 […]
-
離婚調停の流れ|不成...
離婚は、夫婦が婚姻状態を解除する手続きをいいますが、実際にはさまざまな離婚方法が存在しています。以下では、その中でも離婚調停について、その概要や離婚調停の流れ、不成立となった場合の対処法についてご説明いたします。離婚調停 […]
-
相続放棄はどこまで続...
何らかの事情で被相続人の財産を相続しない場合には、相続放棄をすることが可能となっています。そこで相続放棄を考えていらっしゃる方から、相続放棄の範囲はどこまで続くのかといったご質問をいただくことがあります。当記事では、相続 […]
-
孫への遺産相続におけ...
原則、孫は法定相続人に含まれていません。しかし、孫を相続人に指名したい方は少なからずいるのではないでしょうか。今回は、祖父または祖母から孫への遺産相続をする場合のポイントについてご紹介します。まず、被相続人が孫へ遺産相続 […]
-
企業法務とは
「労働条件毎に柔軟に解雇できるよう、解雇手順について就業規則で定めたいが取締役会の承認決議を経るとリスクとなるだろうか。」「企業の規模に関わらず不祥事が数多く発生している。当社でもコンプライアンス意識の向上を図りたいと考 […]
-
遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 法律問題 相談 弁護士 大府市
- 相続 相談 弁護士 尾張旭市
- 法律問題 相談 弁護士 豊明市
- 企業法務 相談 弁護士 尾張旭市
- 離婚 相談 弁護士 大府市
- 相続 相談 弁護士 中区丸の内
- 法律問題 相談 弁護士 中区丸の内
- 法律問題 相談 弁護士 尾張旭市
- 法律問題 相談 弁護士 豊山町
- 交通事故 相談 弁護士 清須市
- 交通事故 相談 弁護士 豊山町
- 後遺障害 相談 弁護士 豊明市
- 後遺障害 相談 弁護士 尾張旭市
- 交通事故 相談 弁護士 名古屋市
- 遺留分 豊山町
- 後遺障害 相談 弁護士 豊山町
- 財産分与 豊山町
- 相続 相談 弁護士 大府市
- 後遺障害 相談 弁護士 中区丸の内
- 相続 相談 弁護士 清須市
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |