交通事故における逸失利益とは
「夫が突然交通事故の被害に遭い、亡くなってしまった。幼い子どももいるため、将来の家計状況が心配だが、損害賠償請求することは可能だろうか。」
「高速道路を走行中に、後続車から追突されてしまった。幸いにも外傷は軽いものですんだが、首の痛みがとれず、後遺症が残りそうだと診断された。後遺症についての損害は賠償してもらえるだろうか。」
交通事故の被害に遭い被害者が亡くなられた場合や、後遺症が残ってしまった場合などには、こうしたお悩みをお持ちになられる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、交通事故における逸失利益についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■逸失利益とは
「逸失利益」というキーワードは、ほとんどの人にとって非常に聞きなれないものなのではないでしょうか。
そもそも、逸失利益とはどういったものをさすのかについて、ここで整理しておきたいと思います。
逸失利益とは、トラブルがなければ将来的に得られていたと推定される利益のことをさします。
ここでいうトラブルとは、交通事故に限らず、一般的な債務不履行や不法行為などが含まれます。
たとえば、顧客から予約を受けたある商品を仕入れて販売する予定だったときに、その商品が納品されなければ、破談となるケースもあるでしょう。このケースでは、顧客への販売で本来得られていたであろうと計算された利益を逸失利益というのです。
なお、逸失利益は、得べかりし利益と呼ばれることもあります。
休業損害と混同されることもある逸失利益ですが、休業損害は事故による休業期間中の損害をさすのに対して、逸失利益は将来的な収入減少に対応することが特徴です。
■交通事故における逸失利益
交通事故における主な逸失利益には、2種類のものがあります。
死亡事故における逸失利益と、後遺障害における逸失利益です。
1.死亡事故における逸失利益
死亡事故とは、交通事故を原因として被害者がなくなられてしまった交通事故をさします。
本来、交通事故の損害賠償請求は被害者が行うことになりますが、死亡事故では被害者が亡くなられてしまっているため、遺族の方が損害賠償を請求することが認められています。
この際、被害者の方が交通事故で亡くならなければ、将来的に得られていたと推定される収入について、逸失利益として請求することができるのです。
2.後遺障害における逸失利益
交通事故による後遺障害とは、交通事故の被害が原因の後遺症のなかでも、自賠法施行令に定められた等級基準を満たしたものをさします。
後遺障害として認められると、後遺障害により将来的な収入が減少した分について、逸失利益を請求することができます。
後遺障害を認定するのは、損害保険料率算出機構という公的な機関で、主治医は後遺障害診断書などの提出までしか行わないため、注意が必要です。
このように、交通事故の逸失利益は、一般の方が独自で請求することが難しい分野となっています。
逸失利益についてお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。
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山根法律事務所は名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの方に広くお応えする、地域密着型の法律事務所です。
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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