交通事故における逸失利益とは
「夫が突然交通事故の被害に遭い、亡くなってしまった。幼い子どももいるため、将来の家計状況が心配だが、損害賠償請求することは可能だろうか。」
「高速道路を走行中に、後続車から追突されてしまった。幸いにも外傷は軽いものですんだが、首の痛みがとれず、後遺症が残りそうだと診断された。後遺症についての損害は賠償してもらえるだろうか。」
交通事故の被害に遭い被害者が亡くなられた場合や、後遺症が残ってしまった場合などには、こうしたお悩みをお持ちになられる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、交通事故における逸失利益についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■逸失利益とは
「逸失利益」というキーワードは、ほとんどの人にとって非常に聞きなれないものなのではないでしょうか。
そもそも、逸失利益とはどういったものをさすのかについて、ここで整理しておきたいと思います。
逸失利益とは、トラブルがなければ将来的に得られていたと推定される利益のことをさします。
ここでいうトラブルとは、交通事故に限らず、一般的な債務不履行や不法行為などが含まれます。
たとえば、顧客から予約を受けたある商品を仕入れて販売する予定だったときに、その商品が納品されなければ、破談となるケースもあるでしょう。このケースでは、顧客への販売で本来得られていたであろうと計算された利益を逸失利益というのです。
なお、逸失利益は、得べかりし利益と呼ばれることもあります。
休業損害と混同されることもある逸失利益ですが、休業損害は事故による休業期間中の損害をさすのに対して、逸失利益は将来的な収入減少に対応することが特徴です。
■交通事故における逸失利益
交通事故における主な逸失利益には、2種類のものがあります。
死亡事故における逸失利益と、後遺障害における逸失利益です。
1.死亡事故における逸失利益
死亡事故とは、交通事故を原因として被害者がなくなられてしまった交通事故をさします。
本来、交通事故の損害賠償請求は被害者が行うことになりますが、死亡事故では被害者が亡くなられてしまっているため、遺族の方が損害賠償を請求することが認められています。
この際、被害者の方が交通事故で亡くならなければ、将来的に得られていたと推定される収入について、逸失利益として請求することができるのです。
2.後遺障害における逸失利益
交通事故による後遺障害とは、交通事故の被害が原因の後遺症のなかでも、自賠法施行令に定められた等級基準を満たしたものをさします。
後遺障害として認められると、後遺障害により将来的な収入が減少した分について、逸失利益を請求することができます。
後遺障害を認定するのは、損害保険料率算出機構という公的な機関で、主治医は後遺障害診断書などの提出までしか行わないため、注意が必要です。
このように、交通事故の逸失利益は、一般の方が独自で請求することが難しい分野となっています。
逸失利益についてお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。
交通事故のお悩みをはじめとして、離婚や相続など家事事件、民事事件、法人の法律トラブル全般の解決に自信と実績があります。
山根法律事務所は名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの方に広くお応えする、地域密着型の法律事務所です。
交通事故でお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
法定相続人と法定相続...
■法定相続人とは相続人とは、相続によって亡くなった方(被相続人)の財産等を承継する人のことをいいます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相 […]
-
不動産トラブルを弁護...
「隣人と騒音をめぐってトラブルになってしまい、嫌がらせをされる日々が続いている…」「新築で立てた待望の新居に欠陥が見つかり、途方にくれている…」このように、ご自宅や住環境に関する法律的なお悩みを「不動産トラブル」と呼びま […]
-
【弁護士が解説】1回...
離婚協議が不成立の場合、調停委員の仲介のもと、離婚成立を目指して話し合いを進めます。1回目の離婚調停で聞かれることは形式化されているため、当日を迎えるまでに答えられるよう準備をしておくことが大切です。本記事では、1回目の […]
-
遺産分割協議と遺産分...
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧 […]
-
リーガルチェックの重...
「民法が大きく改正されるということを聞いた。自社で使用している契約書に問題がないかどうか確認したいが、能力のある人材がおらず困っている。」「取引先から、契約書を更新したいと打診された。提示された契約書が自社に不利なもので […]
-
離婚問題を弁護士に相...
「離婚を検討しているが、自分にとって最適な方法が分からない。プライベートな問題なので、誰かに相談することもできず困っている。」「配偶者の不倫が発覚したため、別居生活を送っている。慰謝料を確実にとって離婚したいが、金額を提 […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |