追突事故の過失割合が0対10にならないケースとは
日本において、交通事故は日夜を問わず発生しており、誰しもが交通事故当事者になる可能性を有しています。
そして、交通事故の当事者や事故の態様はケースによってさまざまであり、その処理手続き、具体的には当事者間で払わなければいけない金額のバランスも、事故によって大きく異なります。
以下では、そうした交通事故の中でも追突事故について、当事者間の過失割合を中心にご説明いたします。
追突事故の過失割合とは?
まず、追突事故とは、一般的には前方の自動車に対して後方の自動車がぶつかる事故を指します。
追突事故については、追突された側に過失が全く認められず、追突した側の過失割合が100%になることがあります。
もっとも、追突された側にも過失が認められ、過失割合が0対10にならないこともあり得ます。
具体的には、追突された側の自動車が停車している場合であっても、自動車の停車位置が見通しの悪いカーブの中間であったり、ハザードランプが汚れてうまく後方から確認できない状態になっていたりすることなどがあげられます。
これに対し、走行中に追突された場合においては、前方の自動車が、必要性が全くないにもかかわらず必要以上に急ブレーキをかけていたり、あおり運転の目的で急ブレーキや蛇行運転をしていたりする場合には、追突された側にも過失が認められることとなります。
具体的な過失割合として、前述の違法駐車や過失による急ブレーキにおいては、追突された側に10%~20%の過失が問われることが一般的であり、あおり運転をしていたような場合には、これよりもさらに重い過失割合が算出されることとなります。
こうした交通事故の過失割合算出は、ケースによってさまざまであり、それぞれで判例の過失割合基準が設けられています。
そのため、こうした交通事故処理の相手方との交渉や、訴訟手続きは、弁護士が処理手続きを担当するか否かによって、当事者がもらえる賠償金や、支払わなければならない賠償金は大きく異なるものです。
そのため、こうした交通事故については、弁護士等の専門家にご相談いただいたうえ、処理手続きを進められることをおすすめします。
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- 平成 3年 弁護士登録
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