浮気(不倫)の慰謝料相場はいくら?
民法上、物質的な損害ではなく、精神的な苦痛も一定程度において賠償を請求することができます。
精神的な苦痛の代わりに、請求することが可能な金銭は慰謝料と呼ばれています。
しかし、どんな精神的苦痛であっても、慰謝料が発生するわけではありません。相手の不法行為により、苦痛を感じた方は慰謝料を請求することが可能です。つまり、慰謝料を請求するために、相手の不法行為の存在が必要です。
ここで、不倫は不法行為になるかという問題があります。つまり、夫婦の間で貞操義務が存在するかという問題があります。
民法上、結婚すると、貞操義務が発生するという明文はありません。しかし、不貞行為の存在は法定離婚理由の一つとして規定されています。間接的に、民法上、夫婦の間に貞操義務があると解釈されています。そのため、不貞行為(不倫)は不法行為になるとされています。そのため、不倫という不法行為の発生により、慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料が発生するなら、いくらぐらいになるかという疑問もあるでしょう。慰謝料の本質は、人間の精神的苦痛に対する賠償です。
そのため、精神的苦痛の程度により、慰謝料の額も変わると考えられています。
具体的には、1回の不倫と10回の不倫がもたらした苦痛の程度は違うと言えるでしょう。また、不倫の存続時間にもよります。
1年間ほど持続した不倫と10年間ほど持続した不倫では、発生した慰謝料の額も異なってくるでしょう。
また、不倫により、婚姻が破綻したかどうかにより、慰謝料の額も違っていくと考えられています。
通常、慰謝料の相場は50万円から300万円前後です。具体的にいくらになるかについては、ケースバイケースで検討する必要があります。仮に、長期間の不倫が存在するとしても、主張立証の必要があります。ただの推測で、証拠を出せない場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。換言すれば、慰謝料の額も証拠の量と証明の程度により変わっていくと推測されます。ダブル不倫が存在する場合に、つまり、向こうだけでなく、こっちにも非がある場合に、仮に、長期の不倫が存在したとしても、慰謝料が減額される可能性があります。
山根法律事務所は名古屋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
不倫をされた場合、悲しい感情になるのはとても理解できます。しかし、悲しい感情になるだけでは何の問題の解決にもなりません。
問題を解決するために、一回専門家との相談をお勧めします。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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