離婚裁判の手続きの流れ|どのくらいの期間がかかる?
離婚の方法には、協議離婚や調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、その中でも離婚裁判は、離婚を望む当事者にとって最終手段ともいえる方法です。
しかし、離婚裁判はどのような流れで手続きが進み、どのくらいの期間がかかるものなのか分からないという方も少なくないでしょう。
本記事では、離婚裁判の手続きの流れやどのくらいの期間がかかるのかについて解説します。
離婚裁判の流れ
離婚裁判は、以下のような流れで進みます。
①訴状の提出
まずは裁判所へ訴状の提出を行います。
訴状を提出する裁判所は、夫婦のいずれか一方の住所地を管轄する家庭裁判所か、離婚調停を行った家庭裁判所のいずれかです。
②訴状の送達
訴えが提起されると裁判所は、第1回の期日を決定し、原告には期日呼出状、被告には訴状と期日呼出状を送達します。
③答弁書の提出
被告は、期日呼出状と訴状を受け取ったら、第1回期日の1週間前までには答弁書を裁判所と原告に提出するよう裁判所に求められます。
④第一回期日
第一回期日は通常は訴訟提起から1ヶ月~2ヶ月後くらいで設定されます。
第一回の期日では、
- 原告による訴状の陳述
- 被告による答弁書の陳述
- 次回期日までに準備することの確認
などが行われます。
第一回期日は数分から10分程度で終わる場合が多く、比較的短時間で終了します。
⑤弁論準備手続
第二回期日以降、しばらくは弁論準備手続きと呼ばれる手続きが行われるケースが多く見られます。
弁論準備手続きでは、準備書面の提出によって相手方の主張に反論したり、自己の主張の補充を行ったりします。
⑥和解期日
弁論準備期日で協議した結果、和解が成立する見込みとなった場合には和解期日となります。
和解では当事者双方が合意内容を確認し合意すれば和解成立となります。
⑦証拠調べ
弁論準備手続きで争点が整理されると、次は証拠調べです。
離婚裁判の場合には主に本人審問が行われます。
⑧判決言い渡し
証拠調べが完了すると判決の言い渡しがされます。
この判決の言い渡しには当時者は出席しなくても問題ありません。
離婚裁判にかかる期間
離婚裁判の一般的な期間は14ヶ月~19ヶ月間とされています。
ただし裁判の途中で和解などがあった場合には、もう少し短くなります。
まとめ
離婚裁判は様々な手続きがあるだけでなく期間も必要になるため、離婚裁判を円滑に進めるためには弁護士によるサポートが必要不可欠です。
離婚でお悩みの方は、山根法律事務所にお気軽にご相談ください。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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