養育費の支払いを公正証書で取り決めするメリットとは?
離婚をするにあたっては、当事者間に子どもがいる場合、養育費の金額や支払い期間など、養育費について取り決めることが一般的です。
そして、養育費の支払いについて当事者間で合意できた場合、なにかしらの文書として記録しておくことが通常ですが、以下ではそうした養育費の支払いについて公正証書で取り決めする概要や、公正証書で取り決めをするメリットについてご説明いたします。
「養育費の支払いを公正証書で取り決める」とは?
そもそも公正証書とは、公証役場で当事者とともに公証人が作成する文書をいいます。
通常の文書と異なり、公証人という法律文書の専門家がサポートしつつ作成する文書となるため、その内容の適正さが確保されることとなります。
養育費の支払いの取り決めについては、当事者同士で話し合って当事者で文書にまとめたり、もしくは文書そのものを作成しなかったりするケースも少なくありませんが、公正証書として養育費の支払いを取り決める場合、上記のメリットに加え、下記のようなメリットを得ることができるのです。
養育費の支払いを公正証書で取り決めるメリットとは?
メリットとして、第一に、強制執行認諾文言付公正証書を作成することができるという点があげられます。
ここでいう「強制執行」とは、取り決め後、相手方が渋ったりして養育費の支払いが滞ってしまった場合に、相手方の財産を強制的に差し押さえたりする手続きをいいます。
作成した公正証書に強制執行認諾文言が付されていない場合、相手方が養育費を支払わなかったとすると、そこから再び調停、審判、訴訟などの手続きを踏まなければ、強制執行を行うことができないのです。
これに対し、公正証書に強制執行認諾文言が付してある場合には、そうした時間や労力をかけずに強制執行手続きを進めることが可能となります。
また、養育費の支払いを公正証書で取り決めるということは、そうした強制執行などの手段をとることも可能ということを意味するため、そもそも相手方に対し養育費支払の心理的なプレッシャーをかけ、支払いが滞る事態を未然に防ぐという効果が期待できる点もメリットとして挙げられます。
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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