未支給年金は相続財産とみなされる?
未支給年金とは、年金受給者である被相続人の死亡後、まだ振り込まれていない年金のことです。偶数月の15日に、前の月と前々月の2ヶ月分の年金が支給されます。つまり、年に6回ということです。奇数月に亡くなったならば2ヶ月分、偶数月の15日以前ならば3ヶ月分、15日以降ならばその月の1ヶ月分の年金を受給することができます。
被相続人が死亡すると、相続人は未支給年金を相続財産として受け取ることができるのでしょうか。
結論からいうと、未支給年金は相続財産とみなされません。相続財産としてではなく、相続人ないし受け取った者の所得となります。
未支給年金の請求権を持っているのは、被相続人と生計を共にしていた人です。具体的には、住民票上の世帯が同じ人であれば認められます。しかし、特別な事情により被相続人と共に暮らしていないことも考えられます。
その場合は、第三者による証明が必要となります。
請求期限は被相続人の死亡から5年以内ですので、忘れないうちに請求することをおすすめします。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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