妊娠中に浮気・不倫された場合の対処法|誓約書に効力はある?
妊娠中に夫が浮気や不倫をした場合、どのような対処法が考えられるのでしょうか。
まずは、夫に事実確認を行い、関係を修復できるのか、話し合いをします。
そこで、離婚をせずに関係をやり直していくと決めた場合は、再発を防止するために、誓約書を作成することがあります。
誓約書には、相手に対して謝罪し、二度と過ちを繰り返さないことを制約することを記載し、もし繰り返した場合には、夫が払う慰謝料の額なども取り決めておくことが望ましいといえます。
合意に違反した場合の取り決め等、誓約書の内容は、公序良俗に反するとして法律上無効になるような場合を除いては、法的な効力を持ったものになります。
そして、このような誓約書は、一方が合意内容に違反して不倫等をした場合の離婚協議において、過去の合意を証する資料として利用することが考えられます。
したがって、誓約書には法的な効力や証拠能力があり、作成する意義は大きいということがいえます。
また、関係を修復する場合でも、二人では話が進まないという場合には、家庭裁判所へ夫婦関係調整調停を申し立てることも考えられます。
調停とは、家庭裁判所の調停委員を通して、夫婦での話し合いを進める手続きになります。
調停には、離婚調停だけでなく、夫婦のこれからの関係を修復するための円満調停というものがあり、第三者を通して冷静に話し合うことができて、夫婦関係の修復に近づくことができるといえます。
また、離婚をしない場合であっても、夫に対して浮気の慰謝料を請求することが考えられます。
もし、夫との話し合いの中で、関係の修復が見込めないと感じた場合には、離婚することも視野に入れることになります。
離婚する場合には、話し合いによる協議離婚が考えられますが、当事者間の話し合いでは条件等について合意できない場合、離婚調停を申し立て、離婚訴訟に発展することも考えられます。
山根法律事務所は、名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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