親権と養育費の取り決めにについて
「子どもが2人いるなかで離婚しようと考えている。2人の親権をとりたいが、経済的に厳しいと考えられてしまうだろか。」
「高校進学を控える子どもがいるなかで離婚を検討しているが、大学の学費などは養育費として請求できるか、子どもの将来が心配だ。」
子どもの親権や養育費について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、親権と養育費の取り決めについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■親権とは
まずは、そもそも親権がどういった権利をさすことばなのかについて、整理しておきましょう。
親権については、親が子どもと暮らす権利であると考えておられる方が一定数いらっしゃいますが、それは正確ではありません。
親権は、子どもの権利を守るために親が行使できる権利と考えた方が、適切です。
子どもは、法的には未熟な存在だと考えられます。
したがって、自分自身を十分に守ることができないのです。
そこで、親が子どもに代わって権利を行使し、子どもを守るのです。
親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子どもと一緒にくらし、子どもの世話をする権利のことをさします。
財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利のことをさします。
基本的には身上監護権と財産管理権が分離されることはありませんが、場合によっては分けて考えられることもあります。
離婚の際には、必ず親権者を取り決めておく必要があり、親権者が指定されていない離婚届は役所で受理されず、離婚が成立しません。
■養育費とは
次に、そもそも養育費がどういったお金をさすのかについて、整理しましょう。
養育費とは、子どもを養い、育てるための生活費全般をさし、子どもの食費や衣服費、教育費などが含まれます。
一般的には、子どもと離れて暮らす側の親が、子どもと暮らす側の親に支払うお金をさします。
養育費は、原則として子どもが成人するまで支払ってもらうものですが、近年は大学など高等教育機関への進学率が向上しているため、子どもが高等教育機関を修了し、社会的に自立するまでは養育費を支払ってもらうケースも増加しています。
養育費は子どもの将来にかかわる重要なお金です。
■親権と養育費の取り決め
親権と養育費の取り決めは、離婚までに確実に行っておく必要があります。
協議離婚では、夫婦が話し合いにより親権者や養育費を決めることができます。
しかしながら、子どもを愛していればいるほど、親権争いや養育費の決定は紛糾します。
そこで、家庭裁判所で行われる離婚調停などが活用されることになります。
円満調停で終わればよいのですが、離婚調停でも議論が平行線をたどり、調停が不成立となった場合には、離婚調停から裁判に紛争解決のステージが移るケースもあります。
また、親権や養育費以外にも、面会交流について離婚調停や裁判が行われることもあります。
なお、離婚後に養育費についての変更を検討することも、経済状況の変化によっては必要です。
そうした場合でも適宜協議を行えるような体制を事前に取り決めておくことも、大切です。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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