相続放棄はどこまで続く?相続人の順位や注意点など
何らかの事情で被相続人の財産を相続しない場合には、相続放棄をすることが可能となっています。
そこで相続放棄を考えていらっしゃる方から、相続放棄の範囲はどこまで続くのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、相続放棄について詳しく解説をしています。
法定相続人
相続放棄がどこまで続くのかという知識を得る前に、前提として法定相続人について知っておきましょう。
法定相続人とは、その名前のとおり、法律によって定められた相続人のことを指します。
具体的には民法に定められており、配偶者と血族が相続人となります。
配偶者はいかなる場合であっても常に相続人となる権利を持っています。
ただし、内縁の妻や夫、すでに離婚済みの場合には、配偶者に当たらないため注意が必要です。
血族は相続に関しての優先順位が定められています。
これを相続順位といいます。
第1順位は、被相続人の子どもです。
子どもの中には養子や非嫡出子、離婚後に疎遠となった子であっても相続人となります。
また、自分の子どもで他の家に養子に出た子も相続人となります。
第2順位には、直系尊属の中で最も親等が被相続人に近い者です。
尊属とは、被相続人を基準にして考えると、被相続人よりも先に生まれている血族のことを指し、親や祖父母などが直系尊属にあたります。
他方で被相続人よりも後に生まれた血族のことを卑属といいます。
第3順位には、兄弟姉妹が定められています。
そして第1順位と第3順位には代襲相続というものが認められています。
代襲相続は、相続人が相続放棄をしたり、欠格や廃除などによって相続権を失っている場合に、さらにその子が相続権を主張することができる制度となっています。
被相続人の視点から見ると、孫、姪、甥が代襲相続をすることが可能です。
相続放棄の範囲はどこまでか
配偶者が相続放棄をした場合には、その相続権が誰かに移るということはありません。
もっとも相続順位のついたものであれば、どんどん順位を下って相続権が移っていくこととなります。
例えば子(およびその代襲者)全員が相続放棄をした場合には、被相続人の父母が存命であれば第1順位の相続人がいなくなるため、相続権を得ることが可能です。
さらに父母が相続放棄をすると、さらに祖父母や上の世代の誰かが存命の場合に相続権が移ることとなります。
父母や祖父母、その他上の世代が全員亡くなっているような場合や相続放棄をした場合には、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、これ以上相続権が移ることはありません。
そのため、相続放棄の範囲は被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者の甥や姪までということとなります。
相続放棄の注意点
相続放棄にはさまざまな注意点があります。
その中でも代表的なものをご紹介したいと思います。
まず、相続放棄は相続が発生してから主張するものであるため、被相続人が存命中、すなわち相続開始前は相続放棄をすることができないという点です。
次に、相続放棄には期間制限があるという点です。
相続開始前に相続放棄が可能であると勘違いしていたため、放置をしていたら被相続人の債務を相続してしまうということがあります。
相続放棄には期間制限があり、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内となっています。
これは相続の開始からではなく、相続が開始したことを知ってからという相続人の主観的要件となっています。
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