離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
「夫婦生活を続けてきたがすれ違いが続き、離婚を考えている。相手は離婚したくないようだが、どうすれば離婚できるだろうか。」
「離婚の条件について折り合いがつかず、離婚できないままでいる。離婚するために離婚調停や離婚裁判も視野に入れているが、果たして可能だろうか。」
離婚の事由について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚が認められる理由(離婚の事由)についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚に理由が必要なケース
離婚に理由が必要となるケースは、一部の離婚の方法のみと、限られています。
まずは、ご自身の離婚に、一定の理由が必要かどうか確認しましょう。
1.協議離婚の場合
協議離婚では、離婚の際にその事由は必要ありません。
協議離婚では、当事者である夫婦の話し合いで離婚を決定することが、認められているからです。
民法763条には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています。
離婚の理由はそれぞれの夫婦でさまざまでしょうが、協議離婚により離婚する場合には、どういった理由であったとしても、構わないのです。
2.調停離婚の場合
家庭裁判所で行われる離婚調停を経て離婚に至る、調停離婚の場合でも、離婚の理由は問われません。
離婚調停では、離婚するかどうかといったことについてはもちろん、離婚する際の慰謝料や財産分与などの条件についても話し合うことができます。
そのなか、離婚するかどうかについて争いがある場合には、あまりにも身勝手な理由であると判断されると、調停員の心証も悪くなり、なかなか離婚の道筋が立たないということも考えられます。
そのため、自分の主張を冷静に伝えられるような十分な準備が必要となることに、留意しておきましょう。
3.裁判離婚の場合
裁判離婚の場合には、民法に定められた離婚の事由に当てはまる必要があります。
民法770条には、以下の通り規定されています。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」
1号の「不貞な行為」とは、一般的に不倫などといわれる不貞行為をさし、配偶者以外の人と性的関係を持つことをさしています。
2号の「悪意で遺棄されたとき」とは、夫婦関係が破綻するような行為を、分かっていながら行うことをさします。
配偶者が困窮すると理解しながら生活費を一切渡さないようなケースや、別居を強行するようなケースがこれに該当します。
離婚裁判によって離婚しようとする場合には、これらの理由に該当する必要があります。
また、裁判離婚を行うには、少なくとも一度離婚調停を経ている必要があります。
これらの条件を満たさなければ離婚裁判では離婚できないだけでなく、離婚裁判は長期化し、費用もかかるため、そのハードルは非常に高いといえるでしょう。
名古屋市中区丸の内、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などでお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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