離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
「夫婦生活を続けてきたがすれ違いが続き、離婚を考えている。相手は離婚したくないようだが、どうすれば離婚できるだろうか。」
「離婚の条件について折り合いがつかず、離婚できないままでいる。離婚するために離婚調停や離婚裁判も視野に入れているが、果たして可能だろうか。」
離婚の事由について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚が認められる理由(離婚の事由)についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚に理由が必要なケース
離婚に理由が必要となるケースは、一部の離婚の方法のみと、限られています。
まずは、ご自身の離婚に、一定の理由が必要かどうか確認しましょう。
1.協議離婚の場合
協議離婚では、離婚の際にその事由は必要ありません。
協議離婚では、当事者である夫婦の話し合いで離婚を決定することが、認められているからです。
民法763条には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています。
離婚の理由はそれぞれの夫婦でさまざまでしょうが、協議離婚により離婚する場合には、どういった理由であったとしても、構わないのです。
2.調停離婚の場合
家庭裁判所で行われる離婚調停を経て離婚に至る、調停離婚の場合でも、離婚の理由は問われません。
離婚調停では、離婚するかどうかといったことについてはもちろん、離婚する際の慰謝料や財産分与などの条件についても話し合うことができます。
そのなか、離婚するかどうかについて争いがある場合には、あまりにも身勝手な理由であると判断されると、調停員の心証も悪くなり、なかなか離婚の道筋が立たないということも考えられます。
そのため、自分の主張を冷静に伝えられるような十分な準備が必要となることに、留意しておきましょう。
3.裁判離婚の場合
裁判離婚の場合には、民法に定められた離婚の事由に当てはまる必要があります。
民法770条には、以下の通り規定されています。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」
1号の「不貞な行為」とは、一般的に不倫などといわれる不貞行為をさし、配偶者以外の人と性的関係を持つことをさしています。
2号の「悪意で遺棄されたとき」とは、夫婦関係が破綻するような行為を、分かっていながら行うことをさします。
配偶者が困窮すると理解しながら生活費を一切渡さないようなケースや、別居を強行するようなケースがこれに該当します。
離婚裁判によって離婚しようとする場合には、これらの理由に該当する必要があります。
また、裁判離婚を行うには、少なくとも一度離婚調停を経ている必要があります。
これらの条件を満たさなければ離婚裁判では離婚できないだけでなく、離婚裁判は長期化し、費用もかかるため、そのハードルは非常に高いといえるでしょう。
名古屋市中区丸の内、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などでお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]
-
遺産分割協議と遺産分...
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧 […]
-
交通事故における逸失...
「夫が突然交通事故の被害に遭い、亡くなってしまった。幼い子どももいるため、将来の家計状況が心配だが、損害賠償請求することは可能だろうか。」「高速道路を走行中に、後続車から追突されてしまった。幸いにも外傷は軽いものですんだ […]
-
離婚の種類とは
「離婚の方法には、協議離婚や、調停離婚などいくつか種類があると聞いた。自分にはどの離婚方法が最適なのだろうか。」「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れ […]
-
財産分与
■財産分与とは財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されるこ […]
-
当て逃げされたらどう...
当て逃げされた場合の対処法は、以下の流れになります。 ・加害車両などに関する特徴を記録する加害車両の車種やナンバーをメモしておきます。可能であれば、携帯電話等で加害車両の写真や動画を記録できると、なお良いでしょ […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |