離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
「夫婦生活を続けてきたがすれ違いが続き、離婚を考えている。相手は離婚したくないようだが、どうすれば離婚できるだろうか。」
「離婚の条件について折り合いがつかず、離婚できないままでいる。離婚するために離婚調停や離婚裁判も視野に入れているが、果たして可能だろうか。」
離婚の事由について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚が認められる理由(離婚の事由)についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚に理由が必要なケース
離婚に理由が必要となるケースは、一部の離婚の方法のみと、限られています。
まずは、ご自身の離婚に、一定の理由が必要かどうか確認しましょう。
1.協議離婚の場合
協議離婚では、離婚の際にその事由は必要ありません。
協議離婚では、当事者である夫婦の話し合いで離婚を決定することが、認められているからです。
民法763条には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています。
離婚の理由はそれぞれの夫婦でさまざまでしょうが、協議離婚により離婚する場合には、どういった理由であったとしても、構わないのです。
2.調停離婚の場合
家庭裁判所で行われる離婚調停を経て離婚に至る、調停離婚の場合でも、離婚の理由は問われません。
離婚調停では、離婚するかどうかといったことについてはもちろん、離婚する際の慰謝料や財産分与などの条件についても話し合うことができます。
そのなか、離婚するかどうかについて争いがある場合には、あまりにも身勝手な理由であると判断されると、調停員の心証も悪くなり、なかなか離婚の道筋が立たないということも考えられます。
そのため、自分の主張を冷静に伝えられるような十分な準備が必要となることに、留意しておきましょう。
3.裁判離婚の場合
裁判離婚の場合には、民法に定められた離婚の事由に当てはまる必要があります。
民法770条には、以下の通り規定されています。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」
1号の「不貞な行為」とは、一般的に不倫などといわれる不貞行為をさし、配偶者以外の人と性的関係を持つことをさしています。
2号の「悪意で遺棄されたとき」とは、夫婦関係が破綻するような行為を、分かっていながら行うことをさします。
配偶者が困窮すると理解しながら生活費を一切渡さないようなケースや、別居を強行するようなケースがこれに該当します。
離婚裁判によって離婚しようとする場合には、これらの理由に該当する必要があります。
また、裁判離婚を行うには、少なくとも一度離婚調停を経ている必要があります。
これらの条件を満たさなければ離婚裁判では離婚できないだけでなく、離婚裁判は長期化し、費用もかかるため、そのハードルは非常に高いといえるでしょう。
名古屋市中区丸の内、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などでお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]
-
追突事故の過失割合が...
日本において、交通事故は日夜を問わず発生しており、誰しもが交通事故当事者になる可能性を有しています。そして、交通事故の当事者や事故の態様はケースによってさまざまであり、その処理手続き、具体的には当事者間で払わなければいけ […]
-
東海市の相続放棄に強...
相続放棄について、その対象となる財産や、相続放棄の注意点とともにご説明します。 ■相続対象となる財産の種類相続の対象となる財産(以下、遺産)には、主に積極財産および消極財産と呼ばれる2種類の財産があります。以下 […]
-
親権と監護権|それぞ...
夫婦が離婚を選択した際には、2人の間に生まれた子どもについて親権をどちらが持つか決める必要があります。 親権とは、親が持つ未成年の子どもにおける権利のことです。親権をもっているのは子どもの父母であり、親権者と呼 […]
-
保険会社との示談交渉...
「交差点付近で交通事故に遭い、怪我をしてしまった。加害者側の保険会社から提示された過失割合について納得できないが、どう反論していけばよいのか分からず困っている。」「歩行中に乗用車に接触し、入院を余儀なくされてしまった。退 […]
-
公正証書遺言と遺留分...
相続に際し遺言書を作成することが考えられますが、この遺言書作成方法としてはさまざまなものがあげられます。以下ではそのうち公正証書遺言について、遺留分が関係する相続トラブルと併せてご紹介いたします。公正証書遺言とは?公正証 […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |