養育費の支払いを公正証書で取り決めするメリットとは?
離婚をするにあたっては、当事者間に子どもがいる場合、養育費の金額や支払い期間など、養育費について取り決めることが一般的です。
そして、養育費の支払いについて当事者間で合意できた場合、なにかしらの文書として記録しておくことが通常ですが、以下ではそうした養育費の支払いについて公正証書で取り決めする概要や、公正証書で取り決めをするメリットについてご説明いたします。
「養育費の支払いを公正証書で取り決める」とは?
そもそも公正証書とは、公証役場で当事者とともに公証人が作成する文書をいいます。
通常の文書と異なり、公証人という法律文書の専門家がサポートしつつ作成する文書となるため、その内容の適正さが確保されることとなります。
養育費の支払いの取り決めについては、当事者同士で話し合って当事者で文書にまとめたり、もしくは文書そのものを作成しなかったりするケースも少なくありませんが、公正証書として養育費の支払いを取り決める場合、上記のメリットに加え、下記のようなメリットを得ることができるのです。
養育費の支払いを公正証書で取り決めるメリットとは?
メリットとして、第一に、強制執行認諾文言付公正証書を作成することができるという点があげられます。
ここでいう「強制執行」とは、取り決め後、相手方が渋ったりして養育費の支払いが滞ってしまった場合に、相手方の財産を強制的に差し押さえたりする手続きをいいます。
作成した公正証書に強制執行認諾文言が付されていない場合、相手方が養育費を支払わなかったとすると、そこから再び調停、審判、訴訟などの手続きを踏まなければ、強制執行を行うことができないのです。
これに対し、公正証書に強制執行認諾文言が付してある場合には、そうした時間や労力をかけずに強制執行手続きを進めることが可能となります。
また、養育費の支払いを公正証書で取り決めるということは、そうした強制執行などの手段をとることも可能ということを意味するため、そもそも相手方に対し養育費支払の心理的なプレッシャーをかけ、支払いが滞る事態を未然に防ぐという効果が期待できる点もメリットとして挙げられます。
離婚に関するトラブルは山根法律事務所にご相談ください
山根法律事務所では、離婚に関するご相談を承っております。
養育費の支払いをはじめとする、離婚に関するトラブルにお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
遺留分侵害額請求とは...
遺産相続の際に、遺言によって相続人のうちの一人が財産を全て相続してしまうケースは少なくありません。こういった場合、相続人と一定の関係にある者は遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。しかし遺留分侵害額請求権とは何か、 […]
-
就業規則を変更するに...
就業規則とは、会社が従業員の労働条件などについて規定した決まりを指します。この就業規則は、労働関連の法律が改正施行されたときや、会社の経営状態が変更されたことによりそれに合わせて就業規則を修正する必要があるとき、経営状況 […]
-
遺留分
■遺留分とは遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。例としては、他人への贈与、遺贈などが制限されます。逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります […]
-
企業法務とは
「労働条件毎に柔軟に解雇できるよう、解雇手順について就業規則で定めたいが取締役会の承認決議を経るとリスクとなるだろうか。」「企業の規模に関わらず不祥事が数多く発生している。当社でもコンプライアンス意識の向上を図りたいと考 […]
-
不動産トラブルを弁護...
「隣人と騒音をめぐってトラブルになってしまい、嫌がらせをされる日々が続いている…」「新築で立てた待望の新居に欠陥が見つかり、途方にくれている…」このように、ご自宅や住環境に関する法律的なお悩みを「不動産トラブル」と呼びま […]
-
症状固定と後遺障害等...
「バイクで走行中に乗用車から追突され、大けがを負ってしまった。幸いにも回復し、元の生活に戻れそうだが、後遺症が残る可能性もあり、今後の仕事が心配だ。」「夫が出勤時に交通事故に巻き込まれ、重い後遺症を負ってしまった。自営業 […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |