公正証書遺言と遺留分|優先されるのはどっち?
相続に際し遺言書を作成することが考えられますが、この遺言書作成方法としてはさまざまなものがあげられます。
以下ではそのうち公正証書遺言について、遺留分が関係する相続トラブルと併せてご紹介いたします。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、複数ある遺言書作成方法のうち、遺言者(被相続人となる者)が公証役場へ出向き、公証人と証人2人とともに遺言書を作成する遺言書方式をいいます。
この作成方式は、手間や費用は掛かるものの、相続発生後のトラブルが最小限に抑制できるというメリットがあり、近年これを利用する方も少なくない現状にあります。
遺留分とは?
遺留分とは法律上、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の相続財産の取り分を指します。
具体的には、被相続人の子であれば法定相続分(2分の1)の2分の1、つまり相続財産全体の4分の1の財産が、遺留分として認められています。
公正証書遺言が遺留分を侵害している場合の対応とは?
公正証書遺言は前述のように遺言書のプロである公証人とともに作成する遺言書ではありますが、ケースによって民法上の規定に反することでトラブルを招いてしまう場合があります。
その例として、遺留分の侵害という行為があげられます。
もっとも、このようなケースにおいても、やはり民法上規定されている遺留分が公正証書遺言に優先します。
具体的には、前述の「被相続人の子」のような遺留分を侵害された者(遺留分権者)は、侵害者(財産を受け取った者)に対し、「遺留分侵害額請求」をすることとなります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分につき金銭での返還を求める請求をいいます。
請求をされた者は、請求者が遺留分権者に当たらなかったり、自己の特別受益分が考慮されていなかったりするなど特段の事情がある場合を除き、この請求に応え遺留分を返還しなくてはなりません。
相続についてのトラブルは山根法律事務所へご相談ください
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- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
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