相続人調査(戸籍収集)
被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。
遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。
遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の遺産を分割する必要があります。
相続人が一人だけであるなら、遺産を分割する必要がありません。しかし、相続人を調査しなければ、相続人が何人なのか把握できません。遺産を分割する際に、相続人全員が集まって、遺産を分割しなければなりません。相続人の一部だけ協議した遺産分割は、他の相続人の利益を害するので、無効になります。つまり、遺産を分割する前に、相続人を調査しなければなりません。
相続人を調査することにより、誰か相続人になるかについて分かります。具体的に言うと、通常、子供と配偶者は必ず相続人になります(900条1項)。子供と配偶者が相続人になる際には、被相続人の兄弟姉妹は相続人になれません。
逆に、被相続人は結婚したことがなく、子も持っていない場合に、被相続人の兄弟姉妹は相続人になることができます。
被相続人の子は遺産を相続するのは一見簡単で分かりやすそうですが、しかし、仮に、被相続人の婚姻状況が複雑である場合には、分かりにくいものとなります。
相続人になる子について、嫡出子だけでなく、非嫡出子も相続人になります。養子縁組による養子も相続人になります。
そのため、被相続人の子の状況を分かるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を丁寧に漏れなく読むことが非常に大事です。
仮に、被相続人が死亡する前に、被相続人の子がすでに死亡した場合には、被相続人の死亡した子に対して、子の存否について調査する必要があります。その理由として、日本では代襲相続という制度があるため、代襲相続の場合には、被相続人の孫が被相続人の子の代わりに相続人になりうるためです。
相続人を調査する主な方法は、被相続人を中心に、被相続人と被相続人の親戚の戸籍謄本を見ることです。戸籍謄本を見ることにより、被相続人の親族状況について把握することが可能です。被相続人の戸籍謄本を手に入れるために、被相続人の本籍地の役所に連絡する必要があります。しかし、誰か相続人になるかと分かるために、戸籍謄本を見るだけで判断できない可能性があります。
山根法律事務所は名古屋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
一定の民法上の相続知識を有しないままに、戸籍謄本を見るだけで、間違えて相続人を確定してしまう可能性があります。
場合によって、見逃す可能性もあります。ただ一つの小さなミスで、遺産分割のすべてが無駄になるリスクがあります。
そのようなリスクを防ぐために、相続人の確定について悩んでいる方は一回専門家との相談をお勧めします。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
追突事故の過失割合が...
日本において、交通事故は日夜を問わず発生しており、誰しもが交通事故当事者になる可能性を有しています。そして、交通事故の当事者や事故の態様はケースによってさまざまであり、その処理手続き、具体的には当事者間で払わなければいけ […]
-
遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]
-
浮気(不倫)の慰謝料...
民法上、物質的な損害ではなく、精神的な苦痛も一定程度において賠償を請求することができます。精神的な苦痛の代わりに、請求することが可能な金銭は慰謝料と呼ばれています。しかし、どんな精神的苦痛であっても、慰謝料が発生するわけ […]
-
不動産トラブルを弁護...
「隣人と騒音をめぐってトラブルになってしまい、嫌がらせをされる日々が続いている…」「新築で立てた待望の新居に欠陥が見つかり、途方にくれている…」このように、ご自宅や住環境に関する法律的なお悩みを「不動産トラブル」と呼びま […]
-
孫への遺産相続におけ...
原則、孫は法定相続人に含まれていません。しかし、孫を相続人に指名したい方は少なからずいるのではないでしょうか。今回は、祖父または祖母から孫への遺産相続をする場合のポイントについてご紹介します。まず、被相続人が孫へ遺産相続 […]
-
保険会社との示談交渉...
「交差点付近で交通事故に遭い、怪我をしてしまった。加害者側の保険会社から提示された過失割合について納得できないが、どう反論していけばよいのか分からず困っている。」「歩行中に乗用車に接触し、入院を余儀なくされてしまった。退 […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Lawyer弁護士紹介
![山根尚浩弁護士の写真](https://yamane-law-office.com/wp-content/themes/yamane/img/top/staff.jpg)
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |