遺留分
■遺留分とは
遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。
例としては、他人への贈与、遺贈などが制限されます。
逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります。
■遺留分の対象
この遺留分とは、すべての相続される方に保障されるものではありません。
対象者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属の方に限定されています。
また、上記に該当する方であっても、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った方には遺留分は認められません。
■遺留分の算定
遺留分を算定するにあたって、算定の対象となる被相続人の基礎財産の算定方法を以下にご紹介します。
基礎財産=(被相続人が相続開始時点で有していた財産)+(贈与財産)-(相続債務の全額)
つまり、遺留分には相続される方にとって経済的にプラスの利益となる積極財産のみが含まれることとなります。
そして、この基礎財産をもとに各相続人に保障される一般的な遺留分の割合を示したものを、以下にご紹介します。
子供のみ=2分の1
配偶者と子供=2分の1
配偶者と直系尊属=2分の1
直系尊属のみ=3分の1
具体的な遺留分額については、上記の割合に遺留分権利者の法定相続分を掛け合わせることによって算定されます。
■遺留分侵害額請求権とは
実際に遺留分が贈与などで相続できなかったときに行使できる権利である、遺留分侵害額請求権をご紹介します。
2019年の民法改正により、遺留分の返還は金銭によるものに限られました。
以下は、遺留分侵害額を請求できる対象、および請求の順番を示したものです。
・遺贈
・死因贈与
・新しい生前贈与
・遺贈や贈与が同時に行われた場合には、按分して請求する
また、遺贈や死因贈与などの対象となった方が複数いらっしゃる場合、被相続人は、遺留分権利者がどなたから請求するか順番を決めることができます。
■遺留分侵害額請求の時効、除斥期間
遺留分侵害額の請求権が消滅してしまうケースについて、以下にご紹介します。
・遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しない時
・相続開始のときから十年を経過したとき(遺留分権利者の贈与・遺贈の認知の有無を問題としない)
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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名称 | 山根法律事務所 |
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