遺言書で1人に相続させたい|書き方や注意点を解説
家族の1人にすべての財産を残したいと、考える方も少なくありません。
そのような希望を実現するために、遺言書の作成は効果的です。
今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について解説していきたいと思います。
遺言書を書くことによって1人に相続させることはできる?
遺言書を作成することによって、特定の相続人にすべての財産を相続させることは可能です。
遺言書には法的な効力があり、本人の意思が尊重されるため、遺言書がある場合は基本的に内容どおりに遺産が分配されます。
しかし、内容に不備があると無効とされてしまうリスクもあるため、正しい形式で作成することが重要です。
遺産を1人に相続させたい場合の遺言書の書き方
特定の人に遺産を相続させるには、遺言書の内容を明確かつ具体的に記す必要があります。
まず、「私の有するすべての財産を長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日)に相続させる」と明記します。
相続させる人物は、「子どもに」や「孫に」などの曖昧な表現は避け、氏名や生年月日などを明記して本人が特定できるようにしましょう。
また、預貯金や不動産などの財産が多岐にわたる場合は、「〇〇銀行〇〇支店の普通預金、口座番号〇〇〇〇」とそれぞれを明確に記載します。
さらに、記載漏れを防ぐために財産目録を別紙で添付しておくと便利です。
遺産を1人に相続させる場合の注意点
遺言書によって特定の相続人1人にすべての遺産を承継させたいと考える場合、他の相続人との間でトラブルに発展するリスクがある点には注意が必要です。
被相続人の配偶者や子ども、親がいる場合、その人たちは「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺言は原則として相続において最優先される意思表示ですが、遺留分のある相続人の権利を完全に無視することはできません。
そのため、1人に相続させたいという希望がある場合は、他の相続人の遺留分に配慮した内容にするか、あらかじめ説明や話し合いをしておくことが、後々のトラブルを避けるうえで重要です。
配偶者や子どもがいる場合は、遺産の一定割合を請求される可能性があるため、対策が必要です。
まとめ
今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について紹介していきました。
特定の人に遺産を相続させたい場合、遺言書をきちんと残すことが大切です。
ただし、他の相続人から遺留分を請求される可能性もあるため、内容や伝え方には注意が必要です。
相続トラブルを防ぐためにも、弁護士への相談を検討してみてください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
追突事故の過失割合が...
日本において、交通事故は日夜を問わず発生しており、誰しもが交通事故当事者になる可能性を有しています。そして、交通事故の当事者や事故の態様はケースによってさまざまであり、その処理手続き、具体的には当事者間で払わなければいけ […]

-
相続放棄とは
■相続放棄とは相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、権利義務を一切承継しないという意思表示をいいます。相続財産にはプラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も含まれるため、相続財産が合計でマイナスとなってしまうよう […]

-
遺言書で1人に相続さ...
家族の1人にすべての財産を残したいと、考える方も少なくありません。そのような希望を実現するために、遺言書の作成は効果的です。今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について解説していきたいと思います。遺 […]

-
相続放棄はどこまで続...
何らかの事情で被相続人の財産を相続しない場合には、相続放棄をすることが可能となっています。そこで相続放棄を考えていらっしゃる方から、相続放棄の範囲はどこまで続くのかといったご質問をいただくことがあります。当記事では、相続 […]

-
離婚時の財産分与|対...
離婚により財産分与となったが、財産分与の対象となる財産の範囲はどこまでなのかといったご質問をいただきます。当記事では、財産分与の対象となる財産について詳しく解説をしていきます。財産分与とは財産分与とは、離婚の際に夫婦の共 […]

-
煽り運転によって事故...
不幸にも煽り運転による接触や追突により、事故に巻き込まれた際、冷静に対応することは簡単ではありません。とはいえ、事故後の対応を誤ると、加害者に有利になったり、自身の権利を十分に守れなくなる可能性があります。今回は煽り運転 […]

Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |