遺言書で1人に相続させたい|書き方や注意点を解説
家族の1人にすべての財産を残したいと、考える方も少なくありません。
そのような希望を実現するために、遺言書の作成は効果的です。
今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について解説していきたいと思います。
遺言書を書くことによって1人に相続させることはできる?
遺言書を作成することによって、特定の相続人にすべての財産を相続させることは可能です。
遺言書には法的な効力があり、本人の意思が尊重されるため、遺言書がある場合は基本的に内容どおりに遺産が分配されます。
しかし、内容に不備があると無効とされてしまうリスクもあるため、正しい形式で作成することが重要です。
遺産を1人に相続させたい場合の遺言書の書き方
特定の人に遺産を相続させるには、遺言書の内容を明確かつ具体的に記す必要があります。
まず、「私の有するすべての財産を長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日)に相続させる」と明記します。
相続させる人物は、「子どもに」や「孫に」などの曖昧な表現は避け、氏名や生年月日などを明記して本人が特定できるようにしましょう。
また、預貯金や不動産などの財産が多岐にわたる場合は、「〇〇銀行〇〇支店の普通預金、口座番号〇〇〇〇」とそれぞれを明確に記載します。
さらに、記載漏れを防ぐために財産目録を別紙で添付しておくと便利です。
遺産を1人に相続させる場合の注意点
遺言書によって特定の相続人1人にすべての遺産を承継させたいと考える場合、他の相続人との間でトラブルに発展するリスクがある点には注意が必要です。
被相続人の配偶者や子ども、親がいる場合、その人たちは「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺言は原則として相続において最優先される意思表示ですが、遺留分のある相続人の権利を完全に無視することはできません。
そのため、1人に相続させたいという希望がある場合は、他の相続人の遺留分に配慮した内容にするか、あらかじめ説明や話し合いをしておくことが、後々のトラブルを避けるうえで重要です。
配偶者や子どもがいる場合は、遺産の一定割合を請求される可能性があるため、対策が必要です。
まとめ
今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について紹介していきました。
特定の人に遺産を相続させたい場合、遺言書をきちんと残すことが大切です。
ただし、他の相続人から遺留分を請求される可能性もあるため、内容や伝え方には注意が必要です。
相続トラブルを防ぐためにも、弁護士への相談を検討してみてください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
債権回収を弁護士に依...
「お店におけるお客さんからのツケが返ってこない…」「お金を貸した友人に『今度返す』と何度も言われるものの、実際にお金が返ってきたことがない…」このように、債権回収に関するお悩みは、一度発生してしまうと解決が長引いてしまっ […]
-
パートナーからのDV...
DV(家庭内暴力)を受けたので、離婚したいと考えている人はたくさんいるでしょう。DVを理由にする離婚を説明する前に、民法上の離婚制度について少しお話ししましょう。 民法上の離婚は主に、協議離婚、裁判離婚、調停離 […]
-
労働問題を弁護士に相...
未払いになっている残業代の請求や、上司・同僚からのハラスメント被害を辞めさせてほしいといったお悩みは、「労働問題」と呼ばれる法律トラブルに該当します。このような労働トラブルを弁護士に相談することに、心理的なハードルを感じ […]
-
独身の方が亡くなった...
人が逝去した場合には、一般的にその人の配偶者や子ども、両親などが相続人となり、また相続の執行人を立てるなどして相続手続きを進めていくこととなります。これに対して、独身の方が亡くなった際にはどのような相続がなされることとな […]
-
交通事故が原因でPT...
交通事故の体験が精神的に大きな負担となり、数か月が経過してからPTSDという深刻な状態になるひともいます。本記事では、交通事故が原因でPTSDを発症した場合、後遺障害認定は受けられるのかを解説します。PTSDとはPTSD […]
-
法定相続人と法定相続...
■法定相続人とは相続人とは、相続によって亡くなった方(被相続人)の財産等を承継する人のことをいいます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相 […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |