遺産 配偶者
- 離婚問題を弁護士に相談するメリット
「配偶者の不倫が発覚したため、別居生活を送っている。慰謝料を確実にとって離婚したいが、金額を提示しても納得されず話が進まない。離婚について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。離婚のお悩みは、法律の専門家であり交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することで、負担を大きく軽減する...
- 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して...
- 離婚の種類とは
「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れないだろうか。離婚の種類について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。 このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚の種類にスポットライトをあてて、くわしく...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。 相続は被相続人の死亡によって開始します(882条...
- 遺言書の種類と効力について
具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に沿って相続人や相続分、具体的な財産分配方法を指定することが可能になります。...
- 法廷相続人と法廷相続分とは
まず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります(民法890条)。そして、配偶者の有無にかかわらず、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹、の順位に並べた時に最上位となる人が、法定相続人となります(889条1項)。 つまり、被相続人に子がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人となることはあ...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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離婚裁判の手続きの流...
離婚の方法には、協議離婚や調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、その中でも離婚裁判は、離婚を望む当事者にとって最終手段ともいえる方法です。しかし、離婚裁判はどのような流れで手続きが進み、どのくらいの期間がかかるものなのか […]
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相続人調査(戸籍収集...
被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の […]
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【弁護士が解説】1回...
離婚協議が不成立の場合、調停委員の仲介のもと、離婚成立を目指して話し合いを進めます。1回目の離婚調停で聞かれることは形式化されているため、当日を迎えるまでに答えられるよう準備をしておくことが大切です。本記事では、1回目の […]
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企業法務とは
「労働条件毎に柔軟に解雇できるよう、解雇手順について就業規則で定めたいが取締役会の承認決議を経るとリスクとなるだろうか。」「企業の規模に関わらず不祥事が数多く発生している。当社でもコンプライアンス意識の向上を図りたいと考 […]
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養育費の支払いを公正...
離婚をするにあたっては、当事者間に子どもがいる場合、養育費の金額や支払い期間など、養育費について取り決めることが一般的です。そして、養育費の支払いについて当事者間で合意できた場合、なにかしらの文書として記録しておくことが […]
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交通事故の損害賠償と...
交通事故が起きた際、事故を起こした相手方に損害賠償請求することができます。その際請求できる項目としては、大きく分けて財産的損害と精神的損害の二つに分けることができます。財産的損害とは、治療費、通院交通費、車両の修理費(物 […]
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Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |