遺産 配偶者
- 離婚問題を弁護士に相談するメリット「配偶者の不倫が発覚したため、別居生活を送っている。慰謝料を確実にとって離婚したいが、金額を提示しても納得されず話が進まない。離婚について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。離婚のお悩みは、法律の専門家であり交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することで、負担を大きく軽減する... 
- 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して... 
- 離婚の種類とは「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れないだろうか。離婚の種類について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。 このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚の種類にスポットライトをあてて、くわしく... 
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。 相続は被相続人の死亡によって開始します(882条... 
- 遺言書の種類と効力について具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に沿って相続人や相続分、具体的な財産分配方法を指定することが可能になります。... 
- 法廷相続人と法廷相続分とはまず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります(民法890条)。そして、配偶者の有無にかかわらず、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹、の順位に並べた時に最上位となる人が、法定相続人となります(889条1項)。 つまり、被相続人に子がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人となることはあ... 
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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                    相続放棄はどこまで続...何らかの事情で被相続人の財産を相続しない場合には、相続放棄をすることが可能となっています。そこで相続放棄を考えていらっしゃる方から、相続放棄の範囲はどこまで続くのかといったご質問をいただくことがあります。当記事では、相続 […]  
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                    遺言書で1人に相続さ...家族の1人にすべての財産を残したいと、考える方も少なくありません。そのような希望を実現するために、遺言書の作成は効果的です。今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について解説していきたいと思います。遺 […]  
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                    交通事故における逸失...「夫が突然交通事故の被害に遭い、亡くなってしまった。幼い子どももいるため、将来の家計状況が心配だが、損害賠償請求することは可能だろうか。」「高速道路を走行中に、後続車から追突されてしまった。幸いにも外傷は軽いものですんだ […]  
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                    遺産分割協議と遺産分...■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧 […]  
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                    独身の方が亡くなった...人が逝去した場合には、一般的にその人の配偶者や子ども、両親などが相続人となり、また相続の執行人を立てるなどして相続手続きを進めていくこととなります。これに対して、独身の方が亡くなった際にはどのような相続がなされることとな […]  
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                    代襲相続とは?相続人...代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。 […]  
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              相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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                    - 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
 
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                    - 所属団体
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                        - 愛知県弁護士会
 
 
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                    - 経歴
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                        - 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
 
 
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 | 
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) | 
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 | 
| 電話番号 | 052-220-7168 | 
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) | 
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) | 
