遺留分侵害額請求 時効
- 遺留分
■遺留分侵害額請求権とは実際に遺留分が贈与などで相続できなかったときに行使できる権利である、遺留分侵害額請求権をご紹介します。2019年の民法改正により、遺留分の返還は金銭によるものに限られました。以下は、遺留分侵害額を請求できる対象、および請求の順番を示したものです。 ・遺贈・死因贈与・新しい生前贈与・遺贈や贈...
- 遺留分侵害額請求とは?手続き方法や時効など詳しく解説
こういった場合、相続人と一定の関係にある者は遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。しかし遺留分侵害額請求権とは何か、どうやって手続きするのかなど疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。本記事では、この遺留分侵害額請求権について解説していきます。遺留分侵害額請求権について遺留分侵害請求権とは、遺留分が侵害され...
- 労働問題を弁護士に相談できること
一方で、残業代請求などは、請求に時効が設定されているため、場合によっては請求が難しいこともあります。できるだけお早めにご相談ください。 同僚や上司という、ご自分の近くにあり、変えることが難しい人間関係において発生する労働トラブルは、時として複雑化し解決が遠のいてしまいます。まずはお気軽に弁護士へご相談をお寄せくだ...
- 兄弟姉妹間の遺留分
この時に行われる請求を遺留分侵害額請求といいます。 遺留分を取得することができる者や割合は法律上決まっています。兄弟姉妹は遺留分を取得できないため、注意が必要です。そのため、仮に相続人が兄弟姉妹のみであるときに、遺産をすべて他の者に譲るという遺言がある場合でも、遺留分侵害額請求はできません。 相続に関してお悩みの...
- 孫への遺産相続におけるポイント
また、孫を養子にした場合は、孫も実子(孫の産みの親)と同様に法定相続人として認められますが、原則として孫以外の法定相続人も遺留分侵害額請求権をもつため、全財産を孫に相続させることは困難です。生前贈与の場合も、生前贈与を受けた財産が遺留分侵害額請求の対象となる場合があるので注意が必要です。 このように、孫への遺産相...
- 離婚時の財産分与|対象にならないのはどんなもの?
財産分与に時効はあるのか冒頭で財産分与に関する取り決めをすることなく離婚してしまう方がいらっしゃるというお話をしました。もし財産分与の取り決めをせずに離婚した場合であっても、財産分与を請求することが可能か気になる方もいらっしゃると思います。 結論から言えば可能となっていますが、時効に注意しなければいけません。
- 公正証書遺言と遺留分|優先されるのはどっち?
具体的には、前述の「被相続人の子」のような遺留分を侵害された者(遺留分権者)は、侵害者(財産を受け取った者)に対し、「遺留分侵害額請求」をすることとなります。遺留分侵害額請求とは、遺留分につき金銭での返還を求める請求をいいます。請求をされた者は、請求者が遺留分権者に当たらなかったり、自己の特別受益分が考慮されてい...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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パートナーからのDV...
DV(家庭内暴力)を受けたので、離婚したいと考えている人はたくさんいるでしょう。DVを理由にする離婚を説明する前に、民法上の離婚制度について少しお話ししましょう。 民法上の離婚は主に、協議離婚、裁判離婚、調停離 […]
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遺留分
■遺留分とは遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。例としては、他人への贈与、遺贈などが制限されます。逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります […]
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従業員の解雇における...
「能力不足で職務怠慢な従業員を解雇しようと考えているが、実際に解雇した場合にはどのような問題が発生するのだろうか。」「人員整理を行う必要があると経営陣は考えているが、解雇により紛争が起きる可能性を考えると躊躇してしまって […]
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遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]
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企業法務とは
「労働条件毎に柔軟に解雇できるよう、解雇手順について就業規則で定めたいが取締役会の承認決議を経るとリスクとなるだろうか。」「企業の規模に関わらず不祥事が数多く発生している。当社でもコンプライアンス意識の向上を図りたいと考 […]
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親権と監護権|それぞ...
夫婦が離婚を選択した際には、2人の間に生まれた子どもについて親権をどちらが持つか決める必要があります。 親権とは、親が持つ未成年の子どもにおける権利のことです。親権をもっているのは子どもの父母であり、親権者と呼 […]
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Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |