財産分与 対象にならないもの
- 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
離婚調停では、離婚するかどうかといったことについてはもちろん、離婚する際の慰謝料や財産分与などの条件についても話し合うことができます。そのなか、離婚するかどうかについて争いがある場合には、あまりにも身勝手な理由であると判断されると、調停員の心証も悪くなり、なかなか離婚の道筋が立たないということも考えられます。その...
- 離婚の種類とは
協議離婚の進め方としては、まず離婚の事由について夫婦で話し合い、離婚することが決まれば、離婚時の慰謝料や財産分与などについて取り決めていくことが一般的です。離婚の条件について詳細が決まれば、その内容を離婚協議書や離婚合意書とよばれる文書に残します。この離婚協議書の書き方にとくに決まりはなく、箇条書きなど自由な書き...
- 財産分与
■財産分与とは財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されることとなります。 ■財産分与の内容財産分与について考える際、その内容で考慮しなくてはならないもの...
- パートナーからのDVを理由に離婚するには
調停委員会で調停を受けて、双方当事者は離婚してもいいと思いながら、子供の扶養問題や、財産分与問題で合意を達成できないケースがあります。つまり、離婚に対して、一応合意を達成できたが、他のところで揉めていて、結局なかなか離婚できない状態です。このような状態にいる夫婦は、家裁の審判を受けます(家事事件手続法284条)。...
- 離婚協議書作成時のポイント
離婚をするかどうかだけでなく、財産分与や慰謝料など金銭的な問題についても話し合います。そして、2人が合意した内容を残す文書のことを離婚協議書といいます。 離婚協議書の書き方は各自の自由ですが、自分たちで作成する場合はテンプレートを参考にするのが一般的です。全て一から作成するのは時間がかかるためです。しかし、必ず見...
- 離婚時の財産分与|対象にならないのはどんなもの?
離婚により財産分与となったが、財産分与の対象となる財産の範囲はどこまでなのかといったご質問をいただきます。当記事では、財産分与の対象となる財産について詳しく解説をしていきます。 財産分与とは 財産分与とは、離婚の際に夫婦の共有となっている財産を公平に分配することを言います。財産の取得、維持、管理の貢献度に応じて...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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離婚が認められる理由...
「夫婦生活を続けてきたがすれ違いが続き、離婚を考えている。相手は離婚したくないようだが、どうすれば離婚できるだろうか。」「離婚の条件について折り合いがつかず、離婚できないままでいる。離婚するために離婚調停や離婚裁判も視野 […]
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財産分与
■財産分与とは財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されるこ […]
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従業員の解雇における...
「能力不足で職務怠慢な従業員を解雇しようと考えているが、実際に解雇した場合にはどのような問題が発生するのだろうか。」「人員整理を行う必要があると経営陣は考えているが、解雇により紛争が起きる可能性を考えると躊躇してしまって […]
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公正証書遺言と遺留分...
相続に際し遺言書を作成することが考えられますが、この遺言書作成方法としてはさまざまなものがあげられます。以下ではそのうち公正証書遺言について、遺留分が関係する相続トラブルと併せてご紹介いたします。公正証書遺言とは?公正証 […]
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不動産トラブルを弁護...
「隣人と騒音をめぐってトラブルになってしまい、嫌がらせをされる日々が続いている…」「新築で立てた待望の新居に欠陥が見つかり、途方にくれている…」このように、ご自宅や住環境に関する法律的なお悩みを「不動産トラブル」と呼びま […]
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未支給年金は相続財産...
未支給年金とは、年金受給者である被相続人の死亡後、まだ振り込まれていない年金のことです。偶数月の15日に、前の月と前々月の2ヶ月分の年金が支給されます。つまり、年に6回ということです。奇数月に亡くなったならば2ヶ月分、偶 […]
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Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |