年金 相続財産
- 未支給年金は相続財産とみなされる?
未支給年金とは、年金受給者である被相続人の死亡後、まだ振り込まれていない年金のことです。偶数月の15日に、前の月と前々月の2ヶ月分の年金が支給されます。つまり、年に6回ということです。奇数月に亡くなったならば2ヶ月分、偶数月の15日以前ならば3ヶ月分、15日以降ならばその月の1ヶ月分の年金を受給することができます...
- 相続放棄とは
相続財産にはプラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も含まれるため、相続財産が合計でマイナスとなってしまうような場合には、相続放棄によってその承継を免れることが可能です。相続放棄の効果は相続開始時に遡ることとなります(939条)。 相続人は、相続放棄のほか、単純承認・限定承認を選択することができます。 単純承...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。 相続は被相続人の死亡によって開始します(882条)。この時点で...
- 法定相続人と法定相続分とは
各法定相続人は、被相続人の遺した相続財産を、法定相続分にしたがって分け合うこととなります。 共同相続人の組み合わせとしては①配偶者+子、②配偶者+直系尊属、③配偶者+兄弟姉妹の3パターンがありますが、①の場合には配偶者と子に2分の1ずつ、②の場合には配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1、③の場合には配偶者に4分の...
- 遺留分
逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります。 ■遺留分の対象この遺留分とは、すべての相続される方に保障されるものではありません。対象者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属の方に限定されています。また、上記に該当する方であっても、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った方には遺...
- 正しい遺言書の書き方
相続財産の目録を添付したい場合には、その目録自体については、全部を自書する必要がありませんが、添付の真意を確保するために、ページごとに目録に署名し、印を押す必要があります(民法968条2項)。 一旦作成した自筆証書遺言は変更することが可能です。しかし、変更する際に、一定の方式に従う必要があります。民法968条3項...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
離婚問題を弁護士に相...
「離婚を検討しているが、自分にとって最適な方法が分からない。プライベートな問題なので、誰かに相談することもできず困っている。」「配偶者の不倫が発覚したため、別居生活を送っている。慰謝料を確実にとって離婚したいが、金額を提 […]

-
遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]

-
離婚調停を拒否したい...
離婚調停を申し立てられたものの、「話し合いに応じたくないから欠席したい」と考えている方もいるかもしれません。しかし、無断で調停を欠席し続けていると、思わぬ不利益を受ける可能性があります。今回は離婚調停を拒否したい場合、無 […]

-
交通事故が原因でPT...
交通事故の体験が精神的に大きな負担となり、数か月が経過してからPTSDという深刻な状態になるひともいます。本記事では、交通事故が原因でPTSDを発症した場合、後遺障害認定は受けられるのかを解説します。PTSDとはPTSD […]

-
当て逃げされたらどう...
当て逃げされた場合の対処法は、以下の流れになります。 ・加害車両などに関する特徴を記録する加害車両の車種やナンバーをメモしておきます。可能であれば、携帯電話等で加害車両の写真や動画を記録できると、なお良いでしょ […]

-
離婚が認められる理由...
「夫婦生活を続けてきたがすれ違いが続き、離婚を考えている。相手は離婚したくないようだが、どうすれば離婚できるだろうか。」「離婚の条件について折り合いがつかず、離婚できないままでいる。離婚するために離婚調停や離婚裁判も視野 […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |