遺言書 効力
- 遺言書の種類と効力について
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に...
- リーガルチェックの重要性について
契約書は法的な効力の高い書類です。そのため、契約書の内容に縛られてしまい、企業間・法人間の訴訟問題に発展したり、大きな損害を生んでしまったりという可能性もあるのです。 そこで、契約書のリーガルチェックが重要になります。契約書が法令に反していないか、取引の実態に見合ったものになったいるか、自社にとって不利益となるよ...
- 離婚の種類とは
なお、離婚協議書で取り決めた内容について、より法的な効力を高めたい場合には、離婚協議書を公証役場に持ち込み、公正証書としてもらうこと、さらにその中に強制執行が可能になる強制執行認諾約款を付けてもらうのが望ましいでしょう。 2.調停離婚とは、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て、離婚調停による話し合いにより離婚と...
- 法定相続人と法定相続分とは
被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相続人のことを、法定相続人といいます。 法定相続人の決定方法は、以下の通りです。 まず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります(民法890条)。そして、配偶者の有無にかかわらず、①被相続人の子...
- 相続人調査(戸籍収集)
遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の遺産を分割する必要があります。 相続人が一人だけであるなら、遺産を分割する必要がありません。しかし、相続人を調査しなければ、相続人が何人なのか把握でき...
- 正しい遺言書の書き方
遺言者の真意を確保するために、遺言書の作成は一定のルールに踏まえなければなりません。遺言書の方式が違うと、書き方も違います。そのため、遺言の書き方について説明する前に、遺言の方式について説明しておきましょう。 遺言の方式は、普通方式と特別方式といった2種類があります(民法967条)。普通方式には、自筆証書遺言、公...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
従業員の解雇における...
「能力不足で職務怠慢な従業員を解雇しようと考えているが、実際に解雇した場合にはどのような問題が発生するのだろうか。」「人員整理を行う必要があると経営陣は考えているが、解雇により紛争が起きる可能性を考えると躊躇してしまって […]
-
不動産トラブルを弁護...
「隣人と騒音をめぐってトラブルになってしまい、嫌がらせをされる日々が続いている…」「新築で立てた待望の新居に欠陥が見つかり、途方にくれている…」このように、ご自宅や住環境に関する法律的なお悩みを「不動産トラブル」と呼びま […]
-
離婚の種類とは
「離婚の方法には、協議離婚や、調停離婚などいくつか種類があると聞いた。自分にはどの離婚方法が最適なのだろうか。」「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れ […]
-
代襲相続とは?相続人...
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。 […]
-
【弁護士が解説】1回...
離婚協議が不成立の場合、調停委員の仲介のもと、離婚成立を目指して話し合いを進めます。1回目の離婚調停で聞かれることは形式化されているため、当日を迎えるまでに答えられるよう準備をしておくことが大切です。本記事では、1回目の […]
-
相続放棄とは
■相続放棄とは相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、権利義務を一切承継しないという意思表示をいいます。相続財産にはプラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も含まれるため、相続財産が合計でマイナスとなってしまうよう […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |