自転車の飛び出しによる交通事故|過失割合はどうなる?
手軽な移動手段として利用される自転車ですが、マナーを守らない自転車も多く、怖い思いをしたことのあるドライバーは少なくないでしょう。
特に、自転車が飛び出してくるケースでは、とっさの対応が難しく事故につながってしまうケースが多く見られます。
本記事では、自転車の飛び出しによる交通事故の過失割合について解説します。
自転車と自動車の事故の過失割合
自転車と自動車の交通事故が起きた場合、基本的には自動車の方が過失割合が大きくなる傾向にあります。
しかし、自転車が不意に飛び出してきたようなケースでは、自転車側にも過失割合が相当程度認められるケースが少なくありません。
飛び出してきた自転車にどの程度過失割合が認められるかはケースバイケースですが、一般的には自転車に10%~20%程度の過失割合を加算することになる例が多いようです。
子どもの自転車の飛び出し事故
飛び出しが多いケースとして考えられるのが、子どもが運転する自転車です。
では、子どもが運転する自転車が飛び出してきて自動車とぶつかった場合に、過失割合はどのようになるのでしょうか。
まず、過失割合が認められるためには、事理弁識能力が必要とされます。
事理弁識能力とは、簡単に言うと物事の善悪を判断する能力といえるでしょう。
こうした能力は、過去の裁判例では5歳~6歳くらいの子どもには認められています。
そのため、5歳以上であれば事理弁識能力があり、道路に飛び出したら危険だということを理解できるものとして扱われます。
その結果、子どもであっても過失割合が約10%加算されるケースが多く見られます。
ただし、大人の事故と比較した場合には5歳~13歳程度の子どもの事故では5~20%程度過失割合が減算されています。
自転車と自動車の事故の基本的な過失割合
例として、信号機が設置されている交差点で自転車と自動車が交通事故を起こした場合の過失割合を見てみましょう。
基本的には、交差点でそれぞれの信号機が何色だったかによって過失割合が分かれます。
例えば、自動車の信号機が青で自転車側の信号機が赤であったにもかかわらず自転車が飛び出してきたようなケースでは、自動車:自転車の過失割合は20:80となり、自転車の方が重い過失割合となります。
ただし、この過失割合も基本的なものであり、周囲の道路状況や自転車の運転の態様などさまざまな要因で変わる可能性があります。
まとめ
自転車は利便性が高くあらゆる年齢層の方が利用している反面、路上で機敏に動くため自動車のドライバーにとっては怖い存在にもなり得ます。
自転車の飛び出し事故などの交通事故でお悩みの方は、山根法律事務所にお気軽にご相談ください。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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