交通事故が原因でPTSDを発症|後遺障害認定は受けられる?
交通事故の体験が精神的に大きな負担となり、数か月が経過してからPTSDという深刻な状態になるひともいます。
本記事では、交通事故が原因でPTSDを発症した場合、後遺障害認定は受けられるのかを解説します。
PTSDとは
PTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)とは、死の危険に直面するような、精神的に強い衝撃を受けたことが原因で発症する心の病気です。
生死に関わる体験をすると、不安、不眠、動悸やフラッシュバックなどの諸症状が現れますが、ほとんどの場合は数か月のうちに落ち着くひとが多いとされています。
しかし、時間が経っても症状は良くならず、日常生活に支障が出る場合もあります。
PTSDに見られる症状
PTSDの症状には、本人の意思とは関係なく、ふとした瞬間に交通事故時の恐怖や苦痛などが鮮明に蘇ってしまうフラッシュバックがあります。
サイレンの音を聞いたり交通事故のニュースを見たりすると、動悸や気分が悪くなるなどの症状が現れるのです。
他にも、交通事故の記憶を思い出さないように車に乗ることを避けるといった回避行動や、落ち着かずイライラしたり、警戒心が強くなったりなどの過敏な状態になる過覚醒症状があります。
交通事故によるPTSDの後遺障害認定
後遺障害とは、交通事故が原因であると医学的に証明されるとともに、治療を受けても完治しない状態に達し、労働能力の低下または喪失が認められる症状です。
なお、症状の程度が自賠責保険の等級に当てはまるものと定義されています。
後遺障害等級には1~14級までありますが、PTSDで認定を受けられる可能性がある等級は、9級・12級・14級のいずれかです。
ただし、基本的にPTSDは治癒する病気と考えられている点、また、症状の存在を第三者証明することが難しい点から、後遺障害認定を受けるのは困難であると考えられています。
後遺障害認定を受ける要件
PTSDは、脳の損傷を伴わない精神的な障害で「非器質性精神障害」と呼ばれており、一目見てわかるような怪我と比べると、精神的な障害は交通事故との因果関係を証明するのは難しくなります。
交通事故が原因で発症したPTSDが後遺障害認定を受けるには要件があり、主に以下の通りです。
- 交通事故とPTSDの因果関係の証明
- 医師による診断
- 症状固定
まとめ
本記事では、交通事故が原因でPTSDを発症した場合に、後遺障害認定は受けられるのかを解説しました。
交通事故とPTSDの因果関係を立証し適正な慰謝料を受け取るために、弁護士に相談することも検討してみてください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
相続人調査(戸籍収集...
被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の […]

-
遺留分侵害額請求とは...
遺産相続の際に、遺言によって相続人のうちの一人が財産を全て相続してしまうケースは少なくありません。こういった場合、相続人と一定の関係にある者は遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。しかし遺留分侵害額請求権とは何か、 […]

-
遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]

-
交通事故の損害賠償と...
交通事故が起きた際、事故を起こした相手方に損害賠償請求することができます。その際請求できる項目としては、大きく分けて財産的損害と精神的損害の二つに分けることができます。財産的損害とは、治療費、通院交通費、車両の修理費(物 […]

-
独身の方が亡くなった...
人が逝去した場合には、一般的にその人の配偶者や子ども、両親などが相続人となり、また相続の執行人を立てるなどして相続手続きを進めていくこととなります。これに対して、独身の方が亡くなった際にはどのような相続がなされることとな […]

-
不貞行為(不倫・浮気...
不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことと定義されます。民法770条第1項によれば、不貞行為は法定離婚事由となります。肉体関係が無い場合、 […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |