パートナーからのDVを理由に離婚するには
DV(家庭内暴力)を受けたので、離婚したいと考えている人はたくさんいるでしょう。
DVを理由にする離婚を説明する前に、民法上の離婚制度について少しお話ししましょう。
民法上の離婚は主に、協議離婚、裁判離婚、調停離婚、審判離婚という4タイプがあります。
協議離婚は、文字どおりに、夫婦間の協議により、離婚することです。この離婚方式の一番大きなメリットは原因を問わないことです。
つまり、夫婦間の合意があれば、離婚できます。たとえば、パートナーからDVを受けて、離婚したいという気持ちをパートナーに言いました。パートナーは「自分もあなたと離婚したい」と応じれば、離婚することが可能になります。
協議離婚は日本で一番よく使われる離婚方法です。
それに対して、夫婦間の一方は離婚したいけれども、もう一方は応じないという場合に、協議離婚は成立しません。協議離婚が成立しない場合には、家事裁判所の力を借りることが必要です。家事裁判所の力を借りるとしても、いきなり裁判離婚に行きません。
その理由としては、家事事件手続法257条により、調停前置主義が置かれているためです。つまり、離婚に対して、自力で合意を達成できない夫婦は、まず調停委員会で調停を受けます。その調停により、合意を達成できれば、夫婦は調停離婚できます。
調停委員会で調停を受けて、双方当事者は離婚してもいいと思いながら、子供の扶養問題や、財産分与問題で合意を達成できないケースがあります。つまり、離婚に対して、一応合意を達成できたが、他のところで揉めていて、結局なかなか離婚できない状態です。
このような状態にいる夫婦は、家裁の審判を受けます(家事事件手続法284条)。家裁は審判で当事者の間の揉め事を解消します。
離婚と関わっている揉め事の解消により、当事者は離婚に対して、合意を達成します。
このような離婚の方式は審判離婚と呼ばれています。
しかし、調停委員会で夫婦間の一方は絶対に離婚したいのに、もう一方は絶対に離婚したくないというケースもあるでしょう。
この場合には、夫婦の間では一応の離婚合意さえ達成することが不可能だと言えます。そのため、絶対に離婚したい方は、裁判離婚によるしかないです。ただ、一定の離婚理由がなければ、裁判離婚を提起することができません。
離婚理由は具体的に、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、継続し難い重大な事由といった五つの事由があります(民法770条1項)。通常、パートナーからのDVは「継続し難い重大な事由」にあたります。
つまり、パートナーからDVを受けている人は裁判離婚を提起できます。
DVは法律上の離婚理由にあたるが、離婚したい人はDVがあった事を証明する必要があります。実際にはDVを受けているが、証拠を提出できない場合に、離婚が認められない可能性があります。証拠の収集の開始は早ければ早いほど良いといえます。
山根法律事務所所は名古屋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
裁判離婚は協議離婚より、時間と費用がかかるので、DVで悩んでいる方は一回専門家との相談をお勧めします。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]

-
従業員の解雇における...
「能力不足で職務怠慢な従業員を解雇しようと考えているが、実際に解雇した場合にはどのような問題が発生するのだろうか。」「人員整理を行う必要があると経営陣は考えているが、解雇により紛争が起きる可能性を考えると躊躇してしまって […]

-
離婚時の財産分与|対...
離婚により財産分与となったが、財産分与の対象となる財産の範囲はどこまでなのかといったご質問をいただきます。当記事では、財産分与の対象となる財産について詳しく解説をしていきます。財産分与とは財産分与とは、離婚の際に夫婦の共 […]

-
労働問題を弁護士に相...
未払いになっている残業代の請求や、上司・同僚からのハラスメント被害を辞めさせてほしいといったお悩みは、「労働問題」と呼ばれる法律トラブルに該当します。このような労働トラブルを弁護士に相談することに、心理的なハードルを感じ […]

-
当て逃げされたらどう...
当て逃げされた場合の対処法は、以下の流れになります。 ・加害車両などに関する特徴を記録する加害車両の車種やナンバーをメモしておきます。可能であれば、携帯電話等で加害車両の写真や動画を記録できると、なお良いでしょ […]

-
追突事故の過失割合が...
日本において、交通事故は日夜を問わず発生しており、誰しもが交通事故当事者になる可能性を有しています。そして、交通事故の当事者や事故の態様はケースによってさまざまであり、その処理手続き、具体的には当事者間で払わなければいけ […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |