山根法律事務所 > 離婚 > 不貞行為(不倫・浮気)

不貞行為(不倫・浮気)

不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことと定義されます。民法770条第1項によれば、不貞行為は法定離婚事由となります。肉体関係が無い場合、不貞行為とはいえないため注意が必要です。

 

不貞行為があった場合には、相手方に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。結婚する前の段階、婚約中であっても慰謝料請求することは可能です。婚約段階の場合には、交際期間や結婚準備の有無などが影響します。

 

また、妊娠中の不貞行為の場合、通常時と比べてより一層精神的苦痛は大きいといえ、相場よりも高額の請求ができる可能性もあります。

一方で、不貞行為はあったものの、配偶者とは離婚をせず、浮気相手だけに請求をすることもできます。その際、慰謝料などの他に、今後一切関わらないなどの誓約書を作成してもらうこともできます。

 

離婚に関してお悩みの方は、山根法律事務所にご相談ください。当事務所は、愛知県名古屋市、東海氏、中区丸の内、清須市、豊山町、豊明市、尾張旭市、大府市を中心に業務を行っております。

離婚の他にも、相続、交通事故、企業法務、その他法律トラブルに関する依頼も承っております。ご連絡お待ちしております。

Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識

Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer弁護士紹介

山根尚浩弁護士の写真

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。

  • 代表者
    山根 尚浩 (やまね なおひろ)
  • 所属団体
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴
    • 平成 3年 弁護士登録
    • 平成11年 事務所開設

Office事務所概要

名称 山根法律事務所
代表者 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階
電話番号 052-220-7168
営業時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です)