離婚の種類とは
「離婚の方法には、協議離婚や、調停離婚などいくつか種類があると聞いた。自分にはどの離婚方法が最適なのだろうか。」
「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れないだろうか。」
離婚の種類について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚の種類にスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚の種類とは
離婚にはいくつかの種類があるということをご存知の方も多いのではないでしょうか。
主な離婚の種類としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
1.協議離婚
協議離婚とは、離婚の当事者である夫婦間で話し合いを行い合意することで離婚する方法のことをさします。
多くの方が離婚の種類と聞いて最初にイメージされるような、離婚届に署名捺印し、役所に提出することで成立する離婚の方法です。
実際に、日本で行われている離婚の大部分が協議離婚であるといわれています。
協議離婚の進め方としては、まず離婚の事由について夫婦で話し合い、離婚することが決まれば、離婚時の慰謝料や財産分与などについて取り決めていくことが一般的です。
離婚の条件について詳細が決まれば、その内容を離婚協議書や離婚合意書とよばれる文書に残します。
この離婚協議書の書き方にとくに決まりはなく、箇条書きなど自由な書き方で構いませんが、日付、夫婦双方の署名捺印を忘れないようにしましょう。
なお、離婚協議書で取り決めた内容について、より法的な効力を高めたい場合には、離婚協議書を公証役場に持ち込み、公正証書としてもらうこと、さらにその中に強制執行が可能になる強制執行認諾約款を付けてもらうのが望ましいでしょう。
2.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て、離婚調停による話し合いにより離婚とその条件について合意し、離婚を成立させる方法のことをさします。
離婚調停では、夫婦それぞれが調停員に対して自分の意見を述べ、相手の主張や反論は調停員から聞かされることになります。
そのため、当事者だけだと感情的になりやすいですが、そうした状況をさけることができるのです。
また、離婚調停では、原則として夫婦が顔を合わせる機会がないため、DVなどの被害を受けている人にとっても安心して利用できる制度となっています。
なお、調停に応じないなど、調停は不成立(不調)に終わる可能性もあり、不成立に終わった場合には、不服申し立ての形で再度調停の申し立てを行いやり直しをするか、離婚の審判や裁判を行うという方法があります。
3.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権により離婚の審判を下すことで成立させる離婚の方法のことをさします。
ただし、離婚の審判は2週間以内に異議申し立てを行うことで無効とすることができることもあり、現在の日本ではほとんど行われていないという実情があります。
4.裁判離婚
裁判離婚とは、離婚訴訟を家庭裁判所で行い、その判決によって離婚を成立させる方法のことをさします。
離婚裁判は、離婚調停を一度経ており、かつ民法に定められた離婚の事由を満たしている必要があるため、ハードルが高いといえます。
また、離婚裁判では費用がかかり長期化が避けられないため、あくまでも最終手段として考えるべきでしょう。
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