遺言書で1人に相続させたい|書き方や注意点を解説
家族の1人にすべての財産を残したいと、考える方も少なくありません。
そのような希望を実現するために、遺言書の作成は効果的です。
今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について解説していきたいと思います。
遺言書を書くことによって1人に相続させることはできる?
遺言書を作成することによって、特定の相続人にすべての財産を相続させることは可能です。
遺言書には法的な効力があり、本人の意思が尊重されるため、遺言書がある場合は基本的に内容どおりに遺産が分配されます。
しかし、内容に不備があると無効とされてしまうリスクもあるため、正しい形式で作成することが重要です。
遺産を1人に相続させたい場合の遺言書の書き方
特定の人に遺産を相続させるには、遺言書の内容を明確かつ具体的に記す必要があります。
まず、「私の有するすべての財産を長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日)に相続させる」と明記します。
相続させる人物は、「子どもに」や「孫に」などの曖昧な表現は避け、氏名や生年月日などを明記して本人が特定できるようにしましょう。
また、預貯金や不動産などの財産が多岐にわたる場合は、「〇〇銀行〇〇支店の普通預金、口座番号〇〇〇〇」とそれぞれを明確に記載します。
さらに、記載漏れを防ぐために財産目録を別紙で添付しておくと便利です。
遺産を1人に相続させる場合の注意点
遺言書によって特定の相続人1人にすべての遺産を承継させたいと考える場合、他の相続人との間でトラブルに発展するリスクがある点には注意が必要です。
被相続人の配偶者や子ども、親がいる場合、その人たちは「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺言は原則として相続において最優先される意思表示ですが、遺留分のある相続人の権利を完全に無視することはできません。
そのため、1人に相続させたいという希望がある場合は、他の相続人の遺留分に配慮した内容にするか、あらかじめ説明や話し合いをしておくことが、後々のトラブルを避けるうえで重要です。
配偶者や子どもがいる場合は、遺産の一定割合を請求される可能性があるため、対策が必要です。
まとめ
今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について紹介していきました。
特定の人に遺産を相続させたい場合、遺言書をきちんと残すことが大切です。
ただし、他の相続人から遺留分を請求される可能性もあるため、内容や伝え方には注意が必要です。
相続トラブルを防ぐためにも、弁護士への相談を検討してみてください。
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- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
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