離婚時の財産分与|対象にならないのはどんなもの?
離婚により財産分与となったが、財産分与の対象となる財産の範囲はどこまでなのかといったご質問をいただきます。
当記事では、財産分与の対象となる財産について詳しく解説をしていきます。
財産分与とは
財産分与とは、離婚の際に夫婦の共有となっている財産を公平に分配することを言います。
財産の取得、維持、管理の貢献度に応じて分配されるものです。
基本的に財産を取得するのは収入のある一方ですので、専業主婦(主夫)は貢献度が低いのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。
しかしながら、専業主婦(主夫)であっても財産の維持や管理に大きく貢献しているという判断がされるため、心配する必要はありません。
基本的には夫婦間でおおむね2分の1となるように分配されることとなります。
例外として、夫婦の一方の収入が非常に大きなものであるような場合には、貢献度に差が出るといったようなことがあります。
財産分与は離婚の際に夫婦間の協議等によって条件を決めることとなります。
しかしながら離婚の成立を急ぎすぎたために、財産分与についての話し合いをしないまま離婚を成立させてしまうという例は少なくありません。
特に専業主婦(主夫)やパート勤務の場合には、離婚後には経済的にハンデを負ってしまう可能性があるため、しっかりと権利行使をしておくことをおすすめします。
財産分与の方式
財産分与には3つの種類があります。
清算的財産分与
一般的に財産分与と呼ばれるものは、この清算的財産分与となっています。
婚姻中に夫婦共同で築き上げてきた財産は公平に分配するという、財産分与の本来の目的にもっとも適った考え方です。
その名前の通り、今までの婚姻関係を清算するために共同財産を2人で分けるというものになっています。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かに関係なく、公平に分担するものであり、有責配偶者からでも請求することが可能となっています。
扶養的財産分与
専業主婦(主夫)、高齢者、病気を患っている場合には、離婚をすることによって、一方の配偶者の収入がなくなってしまうため、経済的に困窮してしまう可能性があります。
そこでそのような事態を防ぐために、離婚後のしばらくの期間の生活を補助するための役割の財産分与を、扶養的財産分与といいます。
通常財産分与は、一括で支払いがなされるものですが、扶養的財産分与の場合には、支払期間が設定され、期日に一定額を振り込むという形で支払う方式が採用されます。
支払期間に関しては1年から3年程度の期間が一般的なものとなっていますが、個別的な事情に応じて、それよりも長い期間が設定されることもあります。
慰謝料的財産分与
一方の配偶者の不貞行為などにより離婚に至った場合には、慰謝料を請求することが可能です。
通常、慰謝料請求と財産分与は別々に行われるものとなっています。
もっとも、有責配偶者に十分な経済力がなく慰謝料を支払うことができない場合には、慰謝料に代わって、通常の財産分与よりも多額の分与を行うことができます。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は「共有財産」です。
共有財産に当たるかどうかは、財産の名義ではなく実質によって判断されます。
夫婦の協力によって形成、維持された財産については財産分与の対象です。
具体的には、家具や家財、夫婦の一方の名義となっている預貯金、自動車、有価証券、退職金、保険解約返戻金などが例としてあげられます。
また、隠し財産がないかについてもしっかりと調べる必要があります。
共有財産に当たるかどうかの判断が難しい場合には、早めに弁護士に相談をすることを推奨しています。
財産分与の対象とならない財産
財産分与の対象とならない財産のことを「特有財産」といいます。
特有財産の内容は、民法762条1項によると「婚姻前から一方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをさします。
婚姻前から一方が有していた財産の代表例としては、独身時代に貯金していた金銭があげられます。
また、夫婦の協力とは無関係に取得した財産としては、相続によって取得した不動産などがあげられます。
ただし、特有財産であっても、夫婦の協力によって価値が増加、維持されたといえる場合には、財産分与の対象となる場合があります。
特有財産に該当するかどうかは、判断するのが難しい場合もあります。
特有財産か共有財産かの判断ができなかった場合には、共有状態であるということが推定されることとなります。
特有財産であることを主張したい場合には、特有財産であることについて証明をする必要があります。
債務について
財産分与の内容には債務も含まれます。
ただし夫がパチンコ等のギャンブルで借金をしていたような場合には、婚姻生活を営む上で生じた借金とはいえないため、財産分与の対象となるものではありません。
夫婦共同の債務に当たる債務のことを日常家事債務といいます。
日常家事債務に当たるかどうかは、夫婦の個別的な事情によって判断をします。
日常家事債務の代表的な例として挙げられるのは、住宅ローンや学資ローンなどがあげられます。
債務については、財産分与の際にプラスの財産から差し引いた上で、その残額を分配するものとされています。
財産分与に時効はあるのか
冒頭で財産分与に関する取り決めをすることなく離婚してしまう方がいらっしゃるというお話をしました。
もし財産分与の取り決めをせずに離婚した場合であっても、財産分与を請求することが可能か気になる方もいらっしゃると思います。
結論から言えば可能となっていますが、時効に注意しなければいけません。
財産分与自体を請求する権利は、離婚から2年以内に行使しなければ消滅をしてしまいます。
これは離婚後にいつまでも財産分与を請求することができるとすると、いつまでも財産状況が確定せずに、不安定となってしまうことから設けられた除斥期間となっています。
離婚から2年以内に協議、調停、裁判などによって財産分与が確定し、財産分与に基づく財産請求権が確定した場合には、通常の債権となるため10年間の消滅時効にかかります。
離婚問題は山根法律事務所におまかせください
山根法律事務所では、愛知県名古屋市を中心に業務を取り扱っております。
離婚問題で争点となる、慰謝料や財産分与などについても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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