離婚調停の流れ|不成立となった場合の対処法も併せて解説
離婚は、夫婦が婚姻状態を解除する手続きをいいますが、実際にはさまざまな離婚方法が存在しています。
以下では、その中でも離婚調停について、その概要や離婚調停の流れ、不成立となった場合の対処法についてご説明いたします。
離婚調停の流れ
離婚調停とは、家庭裁判所における調停を介して離婚を成立させる手続きをいいます。
具体的な流れとしては、当事者の一方ないし双方が管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てることにより、離婚調停手続きが開始されます。
家庭裁判所には調停委員という話し合いの仲介をする役割の方がいるため、調停期日には当事者の双方が家庭裁判所において調停委員を介して話し合いをすることとなります。
もっとも、この話し合いは調停委員を含めた3人で同時にする者でなく、当事者の一方ずつがそれぞれ別に調停委員と話し合いを行って、調停委員がそれぞれの言い分や妥当な解決案についてそれぞれに提案することにより、話し合いをまとめるという手続きになります。
離婚調停が不成立となったらどうすればいい?
離婚手続きには、主に4種類のものが存在しています。
具体的には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類です。
協議離婚とは夫婦当事者のみで話し合って離婚の合意を目指す方法、審判離婚とは調停離婚がうまくまとまらなかった場合に裁判官が決定して審判により離婚トラブルを解決させる方法、裁判離婚とは通常の訴訟手続きを通じて離婚トラブルを解決させる方法をいいます。
これをふまえると、調停離婚が不成立となった場合には、審判離婚ないし裁判離婚のいずれかの手続きが取られることとなりますが、実際には審判離婚制度が利用されるのは非常にまれなケースであるため、調停離婚手続き後は、裁判離婚手続きに移行することとなります。
この裁判離婚手続きは、通常の訴訟と同様に、当事者の一方が裁判所に離婚について訴訟を申し立て、弁論を通じて裁判官が離婚に関する諸般の事項につき判決を下すこととなります。
そして、この判決に対し当事者が納得できない点があったような場合には、地方裁判所(家庭裁判所)→高等裁判所→最高裁裁判所というように、三審制をとり、最終的な最高裁判所の決定がトラブルの完全な解決を意味します。
もっとも、そこまで訴訟を発展させるには多くの時間や費用を要するため、途中で当事者間における和解が結ばれたり、調停で終わるケースが多くを占めることとなります。
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